悲喜こもごも

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民法改正 契約不適合責任 危険負担

契約不適合責任と危険負担の改正(3)

【(1)の売主の担保責任の期間制限】 改正前は,買主は瑕疵を知った時から1年以内に権利行使をしなければならなかったが,改正後は,1年以内にその旨を売主に「通知」する必要があるものの,権利行使は不要。したがって,期間内に通知をしなければ,買主…

契約不適合責任と危険負担の改正(2)

【追完請求権】 買主が売主に対して,一定の場合を除き,そのものの修補や代替物の引渡し等を請求できる権利。 例えば中古建物の売買において,雨漏りのない建物が売買対象であった場合,買主は雨漏りの修補を請求できる。 追完の方法が複数ある場合,原則,…

契約不適合責任と危険負担の改正(1)

2020年4月1日施行 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ <改正前> 従来の通説(法定責任説)では,売買の目的物,例えば不動産のような特定物に瑕疵があった場合でも,売主は債務を履行しているので責任を負わないと考える。しかしながら,それでは瑕疵…