空き家の譲渡所得の特別控除の特例が適用になる場合
内容
一人暮らしの親の相続で,相続開始から3年経過する日の属する年の年末までに売却すると,譲渡所得から最高3,000万円が控除できる。
要件
①相続開始から3年後の年末までに売却
②相続時に被相続人が居住(介護認定あれば,老人ホームも可)
③1981年5月31日までに建築された建物(マンションは不可)
④売却金額が1億円以下
⑤相続してからずっと空き家のまま
⑥建物が耐震基準に適合(不適合なら耐震改修必要)
⑦建物を解体して土地のみの売却も可
⑧2023年12月31日までに売却
長期譲渡所得に係る税率 20.315%
内訳 所得税及び復興特別所得税の税率 15.315%
住民税の税率 5%
譲渡所得の計算式
売却金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
一目瞭然,譲渡所得を左右するのは「取得費」
(被相続人等が)土地建物を取得した際の契約書を探せ!
取得費が不明な場合は,売却金額の5%
例)売却金額2000万円,譲渡費用が300万円の場合の譲渡所得は
A 取得費が2000万円なら,0円
B 取得費が不明なら,1600万円
税金は
A 0円
B 3,250,400円
絶句!
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>