悲喜こもごも

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契約不適合責任と危険負担の改正(1)

2020年4月1日施行

瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

 

<改正前>

 従来の通説(法定責任説)では,売買の目的物,例えば不動産のような特定物に瑕疵があった場合でも,売主は債務を履行しているので責任を負わないと考える。しかしながら,それでは瑕疵がないことを信頼した買主が保護されないため,売主に瑕疵担保責任を負わせる運用。

 売主の瑕疵担保責任とは,売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,売主が買主に対してその責任を負うことをいう。

 例えば,中古住宅を購入したものの,契約時に屋根に欠陥があり,入居後に雨漏りが生じた場合,欠陥の事実を知らず,知らなかったことに落ち度がない買主(善意無過失の買主)であれば,瑕疵を知った時から1年以内であれば損害賠償を」請求でき,契約の目的を達成することができない場合には解除することもできる。

 なお,売買契約では,買主の保護のため,売主の過失の有無を問わず責任を負うとされる(売主の無過失責任)。

 

<改正後>

 契約責任説,つまり債務不履行責任説の特則とし,契約不適合責任が規定されて,瑕疵担保責任は廃止。

 契約不適合責任とは,引き渡された売買の目的物が「種類,品質又は終了に関して契約に適合しない」場合に生じる売主の担保責任のこと。

 例えば,目的物が引き渡されたとき,「種類が違う」「予定されていた品質の基準を満たさない」「数量が足りない」といった契約内容の不適合が起こった場合,買主は損害賠償請求契約解除はもちろん,追完請求代金減額請求とも可能となった。

 

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