以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。
そ(タイトル)の理由は,扶養控除の有無からでしょう。扶養親族の合計所得金額が48万円(給与収入なら103万円)を超えると扶養控除の適用がなくなります。
例えば,20歳大学生の場合,所得税63万円(住民税45万円)の扶養控除を受けられなくなります。仮に,親の所得税の税率が10%であれば,所得税と住民税併せて約11万円の増税になります。
なお,12月に受け取るべき給与を来年1月に受け取ったとしても,今年分から除外できるとは限りません。給与所得金額の計算上,今年中に収入が確定した給与の総額です。そして,収入の確定日は,通常の場合,契約または慣習により定められた支給日です。したがって,12月に受け取ることになっていれば,翌年1月に先延ばした場合でも今年分に合算されることになります。
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