悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

こんな時,どうする(6の1)? 子連れ再婚に注意,親子であっても相続権がない!相続人は?

 Y妻はX夫と婚姻し,Aさん誕生するも,X夫は亡くなってしまった。しばらくして,

Y妻はZ夫と再婚し,Bさんが誕生した。


 その後,Y妻は病死し,その相続人はZ夫・A・Bであった。残されたZ夫・A・Bで仲良く生活し,A・Bは成人した。


2・30年後,Z夫は死亡した。遺言(法律的には,イゴン)書はなく,A・Bは仲良く,半分ずつ相続しようと手続をしようとしたら,

Aは相続人ではありません

との指摘を受けた。実は,

Z夫とAさんの間には法律的親子関係になく,Z夫の相続人はBさんのみ。

 なぜなら,婚姻(法律的呼称)は両性の一致(近年同性も?)のみで,親子関係の成立に言及せず。


理由と解決方法は,次回(6の2)で。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>