Y妻はX夫と婚姻し,Aさん誕生するも,X夫は亡くなってしまった。しばらくして,
Y妻はZ夫と再婚し,Bさんが誕生した。
その後,Y妻は病死し,その相続人はZ夫・A・Bであった。残されたZ夫・A・Bで仲良く生活し,A・Bは成人した。
2・30年後,Z夫は死亡した。遺言(法律的には,イゴン)書はなく,A・Bは仲良く,半分ずつ相続しようと手続をしようとしたら,
Aは相続人ではありません
との指摘を受けた。実は,