悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

こんな時,どうする(6の2)? 子連れ再婚に注意,親子であっても相続権がない!相続人は?

 A姉とB妹がいました。二人の父母は既に死亡し,二人には子は無かった。
また,夫X,妻Yには子Zがいましたが,妻Yが病死してしまいました(この場合の相続人は,夫Xと子Z)。

 その後,子Zを連れて,夫XはA姉さんと再婚しました。

 夫X,A姉さん,子Zは仲良く暮らしましたが,夫Xは不慮の事故で亡くなってしまいました

 A姉さんと子Zとは遺産分割協議をして,不動産と預貯金等を半分に分けました。

 ところが,間もなくA姉さんは病死してしまいました。

 そこで,子Zは継母のA姉さんの不動産の持分を相続する手続をしようとしたら,あなたは,

 

被相続人A姉さんの相続人ではありません。相続人はB妹ですよ

 

との指摘を受けた。

 実は,A姉さんと子Zの間には法律的親子関係になく,相続人はB妹になります。
 なぜなら,婚姻(法律的呼称)は両性の一致(近年同性も?)のみで,親子関係の成立に言及していません。

 6の1,6の2とも,子連れで再婚した場合,子と相手方である配偶者とは,親子関係は成立せず,の他人なのです。他人である以上,相続人になることはできません。

 それでは,どうすれば相続人になることができるか?
 その方法は,子と,相手方である配偶者が亡くなる前にその方と,

普通養子縁組

をするのです。

 子が未成年者の場合,家裁の許可が必要ですが,連れ子の場合には必要書類を記入して,区役所や町村役場への届け出で済みます。*詳細については,普通養子縁組の検索をお願い致します。
 そうすれば,法律上の子となり,相続人にもなります。

 お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>