事例
長男B(2010年に他界)の嫁Aさんは,義理の父Xを無償で介護していたものの,Xは2020年4月に亡くなってしまった。相続人は二男Y,長女Zですが,二人ともXの介護に全く協力していなかった。
相続人は?
YとZです。(Bにお子さんがあれば,その子も相続人ですが,ABにはお子さんがないことに)
Aの介護は無償の奉仕か?
2019年6月30日までに相続が生じた場合には,無償でしたが,同年7月1日以後の相続については,
介護という労務の提供に対し,「特別の寄与」として相続人に請求できる
ようになりました。
本事例では, Xさんは2019年7月1日以後に亡くなっているので,金銭的な請求ができます。
本事例は,療養看護を例としましたが,
扶養・家業従事・財産管理・金銭等支出にも認められる場合があります。
「特別の寄与」には,要件・金額についての基準(家裁)があり,相続税等にも関係します。
Xさんが「遺言」を作成していれば,Aさんの請求は不要になります。
なお,Y・Zさんが生前のBさんやAさんとよく話し合っていれば,「争族」は回避できたことでしょう。
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