悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

配偶者居住権って?2019年から2020年にかけて,(ここでは相続に関する)民法の大改正が❓❕

例)相続人:配偶者(継母)及び前妻の子の2人

2020年3月30日までの相続

  相続財産の合計5,000万円
内訳 自宅(2,000万円),預貯金(3,000万円)
  1/2ずつ遺産分割すると,各2,500万円
上記の例)の問題点
配偶者(継母)が自宅(2,000万円)を取得すると,預貯金の500万円だけし
か相続できず,その後の生活に窮することも!

2020年4月1日からの相続

自宅に住むことができる権利として

配偶者居住権

を設け,相続においてその権利が取得できることになりました。

例)の内訳の自宅(2,000万円)について,配偶者居住権付きの不動産とします。そして,配偶者居住権を1,000万円とすると,それを除いた1,000万円が自宅(不動産)の価値となります。*配偶者居住権の価額の評価が難しい。

そうだとすれば,例)は,相続財産の合計5,000万円
内訳 自宅(2,000万円,そのうち1,000万円が配偶者居住権)
           預貯金(3,000万円)
         

1/2ずつ遺産分割すると,各2,500万円
内訳 配偶者(継母):配偶者居住権(1,000万円),預貯金(1,500万円)
子      :配偶者居住権付き自宅(1,000万円),  預貯金(1,500万円)


上記であれば,一見,問題解決のようにも⁉ 大問題が❓❕

配偶者居住権付きの自宅(不動産)の所有者は,上記の例)では子になります。
所有権を有するということは,固定資産税の負担者は,子なのです。

もしこれが,継母と子の仲が険悪だったら
      子が成人した後に,再婚後20年が経過し,疎遠になっていたら
      *実の親子でも,仲違いしていたら

親子(血縁がなくても)・兄弟姉妹が仲良く,そう願って止みません。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>