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妻を扶養しているかどうかで,夫の年金受給額は変わる?

 以下は,All About 編集部提供記事(監修・文/深川弘恵)のほぼほぼコピペです。

 今回は,妻を扶養しているかどうかで,夫の年金受給額は変わるのかについてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが,年金制度にまつわることは,難しい用語が多くて,ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

Q:妻が扶養に入っていると,夫の年金受給額は変わる?

「私は一度離婚し,ひとりで仕事,家事,育児をし続け,心身共に疲労しました。その後ご縁があり結婚して,3年くらい専業主婦をさせていただいておりますが,心身共に回復したので,また仕事をしようと思っております。妻が扶養範囲内で働いている場合と妻が扶養範囲外で働く場合は,夫の年金受給額や夫が亡くなった時に受け取る遺族年金受給額は変わるのでしょうか? 遺族年金はいくらになるのでしょうか? 」(夫は60代・特別支給の老齢厚生年金を受給中,妻40代,子ども20代)

A:妻を扶養しているかどうかで,夫の年金受給額や夫が亡くなった時の遺族年金受給額が変わることはありません

 相談者の配偶者(夫)のように,現役時代に会社員として厚生年金に加入していた人は,老齢基礎年金に上乗せして,老齢厚生年金を受給できます。また,亡くなると残された家族は遺族年金を受給できます。

 老齢基礎年金の受給額は,保険料納付済期間,合算対象期間,保険料免除期間によって計算され,老齢厚生年金の受給額は,現役世代の給与(標準報酬月額)と,加入期間によって計算されます。妻を扶養しているかどうかは年金額に関係ありません。

 遺族年金についても,夫が死亡時に,妻を扶養に入れているかどうかで受給額が変わることはありません。

 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

 遺族基礎年金を受け取れる人は,死亡した人によって生計を維持されていた18歳になった年度の3月31日までの子,障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる配偶者と,その子が受け取れます。

  相談者のお子さんは20代とのことなので,遺族基礎年金は受給できないということになります。しかし夫は,現役時代に会社員として働き,厚生年金保険の加入者だったので,生計を維持されていた相談者は遺族厚生年金を受け取れます。

 遺族厚生年金の受給額は,夫の老齢厚生年金の報酬比例部分(現役世代の収入と加入期間で計算される部分)の3/4となります。

 なお,相談者が過去に厚生年金の加入期間がある場合は,65歳から自分の老齢厚生年金を受け取ることになり,夫の遺族厚生年金が,相談者の老齢厚生年金額より多い場合には,その差額を受け取ることになります。

 また,夫が亡くなった時,相談者が40歳以上65歳未満であれば,40歳から65歳になるまでの間,中高齢寡婦加算として58万3400円(令和4年度の年額)が加算されることを知っておきましょう。

深川弘恵(ファイナンシャルプランナー):都市銀行や保険会社,保険代理店での業務経験を通じて,CFP,証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師,資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

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