2019年7月1日の相続から始まる,「預貯金の払戻し制度」
従来
相続された預貯金は遺産分割の対象になるため,遺産分割が終了するまでの間,相続人は被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。そのため,生活費や葬儀費用の支払いなど,お金,特に現金が必要な場合でも,相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。
そこで,
法定相続情報証明制度
なるものも登場しましたが,持ち運ぶ書類の量が減ったにすぎず,即応性には欠けるものでした。
2019年7月1日の相続から
遺産分割における公平性を担保しつつ,相続人の金銭的需要に応えるために,
「預貯金の払戻し制度」
が創設されました。
具体的には,遺産分割前の預貯金のうち,口座ごとに,次の計算式による額までは,他の相続人の同意がなくても単独で払戻しができるようになりました。
計算式(単独で払戻しができる額)*同一の金融機関につき金150万円が限度
相続外資時の預貯金額×1/3×払戻しを求める相続人の相続分
持参すべき書類が金融機関により異なる場合がありますので,ご確認下さい。
お亡くなりになる前でしたら,本人の代理人として,払戻しが可能です。
(また,お亡くなりになっても,金融機関が知らなければ,可能な場合も!)
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>