悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

離婚時の養育費算定表の改定(令和元年・2019年版) 離婚後も,親には子どもを扶養する義務がある!

扶養義務は,親権の有無とは不問です。

 つまり,親であれば,子どもが成人するまでは,その費用を負担しなければなりません。大学進学の場合には,22歳まで扶養義務が生ずるとの場合も。


 離婚時に未成年の子どもがいる場合,どちらかが親権を有し(問題が多々あり),子どもと生活を共にして育てることになります。そして,

養育費とは,親権を有する側が有しない側に請求できる費用

です。

 養育費については,夫婦の協議で決めることができます。その協議が調わない場合,家裁の調停において目安となる金額・算定表(裁判所のサイトの公表資料)を参考にします。

概略
 養育費は,子どもの人数・年齢,親の年収により異なる
  子どもの年齢が15歳以上か未満か,子どもが2人以上の場合は合計で。
  

  給与所得者は「源泉徴収票」の「支払金額」

  自営業者は「確定申告書」の「課税される所得金額」に支出していない基礎
  控除や青色申告控除等を加算

  *児童手当は年収に含まれず

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げれられた場合

 これまで通り,20歳。なぜなら,未成熟期を脱するのは20歳と考えられるからです。

状況に応じで養育費の変更もあり。

 離婚後,状況が変化した場合には「養育費用増(減)額の調停」の申立て,または,申し立てられることがあります。

 増額の場合,15歳未満で算定されたが15歳になった!
 減額の場合,支払う側が再婚して子どもが誕生し,扶養者増えた!

重要

 養育費が支払われない場合が多々あります。そのような場合に備えて,養育費に関する事項は口約束ではなく,公正証書を作成しましょう(家裁の調停・審判なら不要)。相手方の給与等を差し押さえることができます。

*どちらの側にも,有利・不利になる内容でした。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>