遺言の効力
遺言がなければ,相続人は法定相続分を相続することができます。また,相続人は遺産分割協議により相続分を決めることもできます。
相続人の相続割合を指定相続分といいます。
遺言があれば,遺言が法定相続分に優先します。遺言者(被相続人)が相続人の指定相続分を決めることができます。また,配偶者や血族相続人以外を相続人に相続させることもできます。
遺言書があっても遺留分に注意
遺留分とは,配偶者,子,父母などの直系尊属の相続人ごとに民法で定められている最低限の相続分で,遺留分を侵害された遺留分権利者は侵害分を請求することができます。*詳細は「遺留分」を検索して下さい。
以上から推察できることは,この遺留分を無視した遺言書は,「争族」と言われるトラブルの引き金となることが多々あります。
遺言書を書いた方がいい人とは?
①夫婦間に子がない
②前妻との間に子,認知した子がいる
③内縁の妻に財産を残したい
④財産を与えたくない相続人がいる,相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい,
ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい
その理由は次回に。
遺言書にも「悲喜」あり。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>