悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

親が要介護になる前に(3)認知症になった場合にできなくなることは?

 前回は,老人ホームの入居費用が高額になることをご紹介しました。

ところが,認知症になったら,親のお金は自由に使えません。

 

 その理由は,病気や事故等で認知機能が失われると,本人は契約行為等の法律行為ができなくなってしまいます。したがって,子ともが介護費用に充てるために,親の預貯金を引き出したり,生命保険を解約したり,自宅不動産を売却することができません。

 それらをまとめると

1預貯金からの出金

2契約書などの署名押印(無効の扱い)

3不動産の売却などの処分

4賃貸物件の新たな契約

5相続手続への参加(相続放棄・承認を含む遺産分割協議への参加)

6財産などを贈与すること,贈与を受けること

7遺言作成(無効の扱い)

 

次回は,親が元気なうちにやっておくことをご紹介します。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>