副業のスタイル
A雇用されて給与を受け取る「副業」
B個人事業主・フリーランスで,報酬を受け取る「副業」
上記の区別を正確に知る必要があります。
Aには,通常は労働条件通知書や雇用契約書があります。
Bには,業務委託契約などを締結しています。
なにもない場合,振り込まれた通帳の明細に「キュウヨ」とあれば,Aと判断できます。
副業のスタイルによって異なる社会保険手続
A 雇用されて給与を受け取る「副業」
社会保険(健康保険,厚生年金)完備の事業所で,労働時間などの一定の要件を充たせば,副業先でも社会保険に入ることになります。
ただし,その手続は「自分で」しなければなりません。
例えば,副業先が法人で,週20時間以上働き,賃金が月8.8万円超なら,法律上の手続義務が生じると考えましょう。本業の本社を管轄している年金事務所に問い合わせをしましょう。もしも,両事業所で加入する場合には,書類の提出が必要となり,各給与に応じた社会保険料を負担することになります。
雇用保険は,通常本業のみとなります。また,労災保険は保険料負担はなく,どちらでも対象となります。
B 個人事業主・フリーランスで,報酬を受け取る「副業」
現行法上では,本業の事業所の社会保険(健康保険,厚生年金)のみで,手続や支払いはありません。
雇用保険,労災保険も本業のみになり,いずれも副業は対象外です。副業においては,従業員ではなく自営業者として扱われますので,補償は一切ありません。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>