悲喜こもごも

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民法改正・賃貸借(1)敷金返還・原状回復義務

事例1

賃貸アパートの退去時に敷金の返還を求めたが,クロスの日焼けや床の退色などの修繕を理由に拒否された!

<改正前>

「敷金」の内容についての規定がなく,賃貸借契約終了時に返還をめぐるトラブル多発。

一方,契約終了時に賃借人が負担する「原状回復義務」の規定は,使用貸借の規定を準用。具体的な原状回復の範囲については,判例によっていました。

<改正後>

A「敷金」については,明文化されました。以下のとおりです

1定義

  敷金とは,賃料債務等を担保する目的で差し入れられた金銭を言い,名目は問わない。

  ➡ ×敷金でなく保証金だから返さない

2返還時期

  原則として,賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき。

  ➡ ×新しい入居者が入ったら返します

3返還の範囲

  滞納家賃や原状回復費用などの未払い債務に充当後の残額,未払い債務がなければ全額返還。

  ➡ ×日焼けしたクロスの張替え代金を差し引きます

 

B「原状回復義務」の範囲から,「通常損耗」「経年変化」及び「賃借人の責めに帰することができない事由によるもの」を除く。

◎通常損耗・経年変化の例

1該当(原状回復義務なし)

・家具の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡

・畳の変色,フローリングの色落ち

・テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)

・日照などによるクロスの変色

・壁に張った画鋲やピンの穴(下地ボードの張替え不要のもの)

地震で破損したガラス

・入居者の入れ替わりによるカギの取替え

2該当しない(原状回復義務あり)

・引っ越し作業で生じたキズ

・たばこのヤニ・臭い

・壁の釘の穴・ネジ穴(下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

・ペットによる柱等のキズ・臭い

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>