悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

民法改正・賃貸借(4)所有権移転に伴う賃貸人の地位移転

事例4 

賃借人が住んでいる中古マンションを購入したが,このまま賃貸借契約を引き継ぎ,家賃を請求できるか?

 

<改正前>

 賃貸借契約中の物件が第三者に譲渡された後の賃貸借関係の規定はありませんでしたが,判例で,所有権移転登記をすれば,新たな所有者は賃借人に対して賃貸人であることを主張できる(賃料請求可能)。

 

<改正後>

 判例を明文化し,以下のとおり。

1 賃借人の賃借権が登記されている,あるいは,賃借人が借地借家法上の対抗要件(建物の引渡しを受けている)を備えているのであれば,原則として賃貸人の地位は,物件が譲渡されたとき譲渡人から譲受人に移転。

2 新賃貸人がその地位を賃借人に対抗する(賃料請求する)には,所有権移転登記が必要。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>