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税金の「控除」の意味と仕組み(1)所得控除

「控除」の意味

 税金における「控除」とは、一定金額を差し引くという意味があります。

 控除は個々の事情などを考慮して、税負担を軽する役割を果たしています。控除には「一定金額を差し引く」という意味であり、「現金で返ってくる」わけではありません。

 例えば、毎月給与から天引きされる「健康保険」や「厚生年金」などの社会保険料は、「社会保険料控除」として支払った全額が控除の対象です。ふるさと納税をした場合にも、寄付金のうち2,000円を超える部分に対して控除を受けられます。

このような税金における「控除」ですが、大きく分けて2つの控除

「所得控除」と「税額控除」

に分けられます。

 

【所得控除】

 税対象の所得を減らすことで,14種類あります。以下をご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/b/01/1_04.htm

 無条件で控除される基礎控除や,社会保険料の支払い・ふるさと納税をした際に控除されるものなど,さまざまです。

 所得控除は「所得から差し引かれる金額」と言い換えられ、所得に対して一定の条件を満たすことで受けられる控除です。

 

☆ Xさんの場合

年収:400万円(会社からの給与)

支払った社会保険料:60万円

ふるさと納税:4万円実施

 

(1)給与所得控除の計算

Xさんは会社から給与を受け取る会社員であるため、給与所得控除を受けられます。

400万円 × 20% + 44万円 = 124万円

*給与所得控除については下記の国税庁ホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

 

(2)給与所得控除後の金額の計算

400万円 – 124万円 = 276万円

(3)所得控除の計算

Xさんの所得は上記の276万円ですが、ここから所得控除を活用できます。

今回の例では、誰でも無条件で控除が受けられる基礎控除が38万円のほか、社会保険料控除とふるさと納税による控除が受けられます。

38万円(基礎控除)+ 60万円(社会保険料控除)+ 3万8,000円(ふるさと納税による寄付金控除)= 101.8万円

(4)所得税額の計算

所得税率の速算表参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/taxanswer/shotoku/2260.htm 

276万円 – 101.8万円 × 5% = 8万7,100円

「所得控除を受ける」ということは、「現金で返ってくる」という意味ではなく、「課税される所得税額が少なくなる」ということです。所得控除を活用するほど所得が低くなり、結果として納めるべき所得税が少なくなる仕組みです。

ただし、ふるさと納税の場合には「ワンストップ特例」を使った場合と、確定申告をした場合とでは,控除される税金が異なるので注意が必要です。

ワンストップ特例:翌年の住民税が控除

確定申告:所得税と住民税

上記の例では確定申告を行って「寄付金控除」を適用しましたが、確定申告が不要になる「ワンストップ特例」を利用すると翌年の住民税から控除されます。

 

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