悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

給付金は課税・非課税?(概要)新型コロナ関連給付金の税務上の取り扱い

【基本的な考え方】

 個人に給付金が支給された場合,原則,所得税や住民税の課税対象となります。しかしながら,所得税法や給付金の根拠となる法律により非課税となる場合があります。新型コロナの給付金は,新型コロナ税特法(略称)を根拠とするもので,非課税となります。

 ただし,法人に給付された場合には,法人税の課税対象となります。

 以下の図表を参考にして下さい。

名称

対象者(概要)

所得税

特別定額給付金

すべての国民

非課税

持続化給付金

売上げが減少した事業者

課税

都の感染拡大防止協力金

都から休業要請等に協力した事業者

課税

家賃支援給付金

売上げが減少した事業者

課税

学生支援緊急給付金

バイト収入が減少した学生等

非課税

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

休業期間中の賃金支給のない労働者

非課税

雇用調整助成金

休業手当等を支給し雇用を維持した事業主

課税

小学校休業と対応支援金

休校に伴い子どもの世話で就業できなかった,個人で仕事をする保護者

課税

 

 

【控除や消費税の扱い】

 納税者本人やその配偶者または扶養親族が支給を受けた給付金が,非課税となる給付金である場合,所得税法上,所得としてしません。したがって,配偶者(特別)控除や扶養控除または基礎控除の適用上,納税者本人やその配偶者または扶養親族の所得制限の判定には影響を与えない。

 また,消費税法上,これらの給付金は対価性がないため,課税取引には該当しません。したがって,所得税において,事業所得等の金額の計算上,総収入金額に算入されるものであっても消費税は課税されません。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>

 

明年も宜しくお願い申し上げます。