法務局の自筆証書遺言書の保管制度(3) 撤回,閲覧,事実証明,情報証明
【保管申請の撤回】
1 申請ができる人
遺言者本人に限定。遺言者の法定代理人(遺言者の親権者等),任意代理人(例えば弁護士)による申請は不可。遺言者の死後,その相続人が保管申請の撤回することも不可。
2 手続先の保管所
原本が保管されている保管所
3 方法
遺言者本人が保管所に出頭して申請する。本人確認書類として,個人番号カード,運転免許証等の顔写真付の公的証明書が必要です。原則,予約が必要です。なお,郵送による申請は不可。
4 手数料 無料
【遺言書の閲覧】
1 できる人
遺言者の存命中は,遺言者本人に限られる。死後は,関係相続人等に限られるが,法定代理人は可能。
2 閲覧先の保管所
原本を閲覧するには保管されている保管所,モニターで閲覧するには全国の保管所で可能。
3 方法
遺言者本人または関係相続人等が,保管所に出向いて閲覧します。原則,予約が必要です。
4 手数料
原本の場合,1回につき1,700円(収入印紙で納付)。モニターの場合,1回につき1,400円(同)。
【遺言書保管事実証明書の交付請求】
以後者の死後,遺言書が保管されているかどうかを確認したい場合の方法です。
1 できる人
基本的には誰でも請求可能。相続人以外が請求した場合,保管されているとしても,請求
者を受遺者等にしている内容でない限り,請求者を受遺者等とする遺言書が保管されていな
い旨の証明となります。
相続人が請求した場合,内容に拘わらず,保管されていれば,存在の証明がされます。請
求者の法定代理人による請求も可能。
2 請求先の保管所:全国の保管所
3 方法:窓口または郵送で可(前者の場合,原則予約が必要)
4 手数料:証明書1通につき800円(収入印紙で納付)
【遺言書情報証明書の交付請求】
この証明書があると,検認を経ることなく不動産の相続登記申請手続等に使用できます。
1 できる人:関係相続人等,その法定代理人も可
2 請求先の保管所:全国の保管所
3 方法:窓口または郵送で可(前者の場合,原則予約が必要)
4 手数料:証明書1通につき1,400円(収入印紙で納付)
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>