悲喜こもごも

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確定申告の時期ですが(年末調整用)扶養控除のリテラシー(2)

【扶養控除の要件】

 所得税が減額される制度ですので,その要件は厳格です。

<親族>

 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族),都道府県知事から養育を委託された児童,市町村長から養護を委託された老人

<生計同一>

 納税者と生計を同じにしている人

<所得制限>

 年間の合計所得金額が,48万円以下

 *給与のみの場合,給与収入が103万円以下の人

<事業従事者>

 青色申告者の事業専従者として,その年を通じて1度も給与の支払いをうけていないこと,または白色申告者の事業専従者でないこと

 

【扶養控除の手続】

 会社員が扶養控除を受けるためには,年末調整の際に,自信が会社に扶養に関する申告書を提出します。

 日本では,納税者による「申告制度」が原則ですが,会社員の場合,会社の担当部署が手続を代替することができます。ただし,扶養控除については,個別の事情等により異なるので,会社員自らが申告書を提出する必要が生じます。

 

【控除される額は?】

<扶養控除額>

 会社員が扶養している親族などがいる場合、控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無により、以下のとおりになります。

 

種  別

扶養親族の年齢

扶養控除額

扶養親族

満15歳以下

0円

一般扶養親族

16歳以上18歳以下

38万円

特定扶養親族

19歳以上22歳以下

63万円

一般扶養親族

23歳以上69歳以下

38万円

老人扶養親族

同居かつ70歳以上

58万円

同居以外かつ70歳以上

 

48万円

※満15歳以下の扶養親族は、2011年(平成23年)に廃止

 扶養親族の年齢は毎年12月31日時点での満年齢

 

 扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に適用され、年齢によって38万円~63万円になります。なお、70歳以上の老人扶養親族の場合、同居しているか否かで控除の金額が異なりますが、病気の治療 のために、該当する親族が長期入院をしているときは、「同居」と取り扱うことができます。ただし、老人ホーム等に入所しているときは、「同居以外」に該当します。

 

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