【扶養控除の要件】
所得税が減額される制度ですので,その要件は厳格です。
<親族>
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族),都道府県知事から養育を委託された児童,市町村長から養護を委託された老人
<生計同一>
納税者と生計を同じにしている人
<所得制限>
年間の合計所得金額が,48万円以下
*給与のみの場合,給与収入が103万円以下の人
<事業従事者>
青色申告者の事業専従者として,その年を通じて1度も給与の支払いをうけていないこと,または白色申告者の事業専従者でないこと
【扶養控除の手続】
会社員が扶養控除を受けるためには,年末調整の際に,自信が会社に扶養に関する申告書を提出します。
日本では,納税者による「申告制度」が原則ですが,会社員の場合,会社の担当部署が手続を代替することができます。ただし,扶養控除については,個別の事情等により異なるので,会社員自らが申告書を提出する必要が生じます。
【控除される額は?】
<扶養控除額>
会社員が扶養している親族などがいる場合、控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無により、以下のとおりになります。
種 別 |
扶養親族の年齢 |
扶養控除額 |
扶養親族 |
満15歳以下 |
0円 |
一般扶養親族 |
16歳以上18歳以下 |
38万円 |
特定扶養親族 |
19歳以上22歳以下 |
63万円 |
一般扶養親族 |
23歳以上69歳以下 |
38万円 |
老人扶養親族 |
同居かつ70歳以上 |
58万円 |
同居以外かつ70歳以上 |
|
48万円 |
※満15歳以下の扶養親族は、2011年(平成23年)に廃止
扶養親族の年齢は毎年12月31日時点での満年齢
扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に適用され、年齢によって38万円~63万円になります。なお、70歳以上の老人扶養親族の場合、同居しているか否かで控除の金額が異なりますが、病気の治療 のために、該当する親族が長期入院をしているときは、「同居」と取り扱うことができます。ただし、老人ホーム等に入所しているときは、「同居以外」に該当します。
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