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給与所得者と副業の税金は?(2) 不動産所得等とまとめ

4 不動産賃貸の場合

 アパート・マンション・駐車場の貸付けは不動産所得です。規模の大小には無関係です。ただし,賄付き下宿のように役務提供があると,規模が小さい場合には雑所得,事業的規模になると事業所得の区分になります。なお,民泊は不動産所得ではなく,雑所得です。

 賃貸併用住宅,例えば2階部分を住居用として賃貸している場合は,不動産所得です。

 

5 フリーランス

 会社などの法人等に所属せず,独立して各仕事について契約し,自らの専門性等のサービスを提供する人は,一般的にフリーランスと呼ばれています。その所得で生計を立てている規模ですと事業所得になります。

 給与所得者の副業としてのフリーランスは,雑所得と考えられますが,前述の事業所得との線引きは,法令で明確に定められてはいません。

 

6 雑所得に対する今後の課税庁の取組み

 近年,新分野の経済活動やインターネット取引を行う個人に対して,積極的に調査を実施し,情報提供の協力要請や,高額・悪質な無申告者を特定するための報告の仕組みが整備されつつあります。

 また,2020(令和2)年度の税制改正より2022年から,前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円をこえるばあいの現金預金取引等関係書類の5年間保存義務や,1000万円を超える場合の確定申告書への収入と必要経費の明細書の添付義務などが規定されました。

 どのような場合であれ,日々の記録と書類の保存が必要不可欠です。

 

まとめ

 

給与所得

雑所得

事業所得

青色申告

不可

不可

損益通算

不可

不可

損失の繰越控除

不可

不可

青色申告に限り可

必要経費

概算経費(給与所得控除額)

実額経費

実額経費

納税

源泉徴収・年末調整

自ら申告納税

自ら申告納税

 

 

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