悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

こんな時,どうする(4) 連帯保証人になった妻

 AB夫妻は,住宅ローンを使って,マイホームを

手に入れた。
通常,住宅ローンは,保証会社に支払う保証料が返済額に含まれている。妻のBさんは公務員だったので,月々の支払額を少しでも少なくしたいと考え,

Aさんの住宅ローン契約締結に際し,Bさんが連帯保証人

となった。
Aさんの父母も一緒にマイホームに住んで10年ほどで,Aさんの浮気等が原因で,離婚した。離婚に際しては,Aさんの父母が同居していることだし,離婚の原因もAさんにあるのだから,後は,Aさんが……。

離婚に際しての公正証書等も作成せずに,離婚届を提出

それから,10年後,

弁護士YからBさんに,連帯保証人として残債務の支払請求の内容証明

が届いた。それによれば,AさんはBさんとの離婚後,マイホームを売却して残債務を返済しようとしたが,500万円ほど足りなかった。その後,Aさんは行方不明となってしまったようである。(AB夫婦がマイホームを購入した当時,バブルの絶頂期で土地の値段が高騰していたが,バブル崩壊後,土地の値段が急降下。)
 住宅ローン会社が有する債権をX社が買い取り,顧問弁護士YがBさんに請求することとなった。

保証人・連帯保証人(両者の違いはネットで検索を)の仕組み

Bさんは,Aさんの連帯保証人ですが,連帯保証契約は住宅ローン会社と締結しています。AさんとBさんの間には契約関係がありません。
巷(チマタ)で言われている,「連帯保証人には絶対なるな」は本当です。生死を共にする覚悟がなければ,なってはいけません。しかし,現在は賃貸借契約などにも

保証会社が存在しているので,その分料金は高くなります

が,親子や知人に迷惑をかけることを回避することができます。

【アドバイス

離婚に際しては,

公正証書を作成しましょう,特に,離婚届提出する前に。

前がいいのは,離婚後に話し合いを持たねばならず,そして,合意に至るまでに時間を要するからです。
 未成年の子がいる場合には,その親権者が決まらないと離婚は成立しませんが,それ以外でも合意すべきことがたくさんあります。
 例を挙げると


①お子さん(未成年者)の親権者・監護者 ②養育費 ③面会交流 ④慰謝料 ⑤財産分与 ⑥年金分割 ⑦通知義務 ⑧強制執行認諾(公正証書の場合)など

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>