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ひとり親の定義とは?子供が何歳まで支援や控除が受けられるの?

 以下は,ファイナンシャルフィールド編集部による記事のほぼほぼコピペです。

 令和2年度の年末調整から「ひとり親控除」が創設され,ひとり親にあたる人には,税制面での優遇措置が受けられるようになりました。さらにひとり親家庭の子どもに対する経済的支援も拡充されています。 ここでは,ひとり親とはどのような人をさすのかを明らかにしながら,具体的な支援体制などについてまとめていきます。

ひとり親控除の対象となる「ひとり親」って?

 子ども の貧困問題が叫ばれる中,困窮する全てのひとり親家庭に公平な控除が行われるべきだという考え方から導入されたのが,「ひとり親控除」です。

 では,ひとり親とはいったいどういう人をさすのでしょうか? 控除の対象となるひとり親は次のように定義されています。

1.事実婚や結婚をしていない独身者

2.生計を一にする子どもがいる人

3.合計所得が500万円以下の人

 ひとり親控除が導入される以前から,配偶者と死別,または離別した女性のための「寡婦控除」が設けられていましたが,男女を問わず未婚の人には控除がありませんでした。

 既婚者だけではなく未婚の人にも同様に配慮をすべきだという考え方に基づいて導入されたのが今回の「ひとり親控除」です。ひとり親として控除を受けるためには,以下の条件が必須となります。

 ・納税者本人が,夫や妻と死別した ・離婚した後に婚姻をしていない

 ・夫や妻の生死が明らかでない

 ・婚姻歴がない未婚の親である

 さらに,生計を一にする子は,その年分の総所得が48万円以下で,他の人の同一生計配偶者や扶養親族ではない人に限られます。

 以上の条件を,原則としてその年の12月31日の現況として満たしていなければならない点に注意が必要です。逆にいえば,上記三つの条件を満たしている限りにおいて,子どもの年齢に関係なくひとり親控除は認められるということになります。

ひとり親は,子どもが何歳まで支援を得られるの

 ひとり親控除といった税制以外にも,ひとり親家庭への支援策は設けられています。その主なものに,「児童手当」と「児童扶養手当」があります。

 このうち「児童手当」は,中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人を対象に,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

 手当てを受けるには,現住所の市区町村に認定請求書を提出する申請の手続きが必要です。児童手当には所得制限が設けられており,扶養する人が児童1人の場合,所得ベースで660万円(収入の目安は875万6000円)となっています。

  受給資格のある人は,監護生計要件を満たす父母などか,児童が施設に入所している場合は施設の設置者などです。月額支給額は0~3歳未満が一律1万5000円,3歳~小学校終了まで第1子・第2子が1万円(第3子以降は1万5000円),中学生が一律1万円です。  支払時期は毎月2月,6月,10月です。児童手当が受けられるのは,子どもが中学校を卒業するまでです。

 一方,「児童扶養手当」はひとり親家庭を対象として支給される手当です。支給対象は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(障害のある子の場合は20歳未満)で,少なくとも次のいずれかの事由に該当することが必要です。

1.父母が婚姻を解消した子ども

2.父又は母が死亡した子ども

3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども

4.父又は母が生死不明の子ども

5.父又は母が1年以上遺棄している子ども

6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども

7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども

8.婚姻によらないで生まれた子ども

9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

 支給を受けるためには現住所の市区町村に申請の手続きをする必要があります。加えて受給者は,毎年8月に本人による現況届の提出を求められます。受給資格のあるのは,上記の支給要件のいずれかに該当する児童について,父,母または養育者が監護等している場合です。

 所得制限限度額は,例えば2人世帯で全部支給の場合なら,受給者本人の所得が収入ベースで160万円,一部支給の場合では365万円を超えないものとします。 手当の支給月額は,児童1人の場合,全部支給で4万3160円,一部支給が4万3150円から1万180円まで。児童2人目からは加算されて,全部支給で1万190円,一部支給が1万180円から5100円まで。3人目以降は1人につき全部支給で6110円,一部支給が6110円から3060円までとなっています。支払時期は1,3,5,7,9,11月です。

ひとり親世帯に公平な社会の仕組みへ

 社会の中で広がる格差は,子どもの貧困問題にまで暗い影を落としつつあります。そのような世相を背景に,ひとり親世帯の子どもたちが希望をもって暮らしていける社会に変わるよう,税制をはじめとした各種の支援体制が拡充され始めています。

 この流れを加速させるためにも,格差是正に向けた社会の仕組みづくりに,いっそう関心を深めていきたいものです。

出典:厚生労働省 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 母子家庭等自立支援室「ひとり親支援の手引き」 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より「ひとり親控除」 内閣府 児童手当Q&A 厚生労働省 児童扶養手当について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

監修:新井智美 CFP(R)認定者,一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用) DC(確定拠出年金)プランナー,住宅ローンアドバイザー,証券外務員

 

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ねんきん定期便はいつ,どうやってもらえるの?

 以下は,あるじゃん(All About マネー)提供記事(監修・深川 弘恵)のほぼほぼコピペです。

 老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが,年金制度にまつわることは,難しい用語が多くて,ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に,専門家が回答します。  

 ここでは,将来もらえる年金額が書いてある「ねんきん定期便」について取り上げます。

◆Q:ねんきん定期便はいつ,どうやってもらえるの?

「老後のお金が不安です。友人から,将来もらえる年金は『ねんきん定期便』というものに書いてあると聞きました。これは,いつどうやってもらうことができるんでしょうか?」(東京都・女性)

50歳未満の人に届く,「ねんきん定期便」の見本。※日本年金機構のHPより抜粋

◆A:毎年誕生月に,ハガキや封書で届きます

 「ねんきん定期便」は,国民年金・厚生年金に加入している人の誕生月に毎年,日本年金機構から通常ハガキで届きます。35歳,45歳,59歳の人には封書で送られます。ねんきん定期便には,保険料を納付した実績や,将来の年金給付に関する情報が記載されています。

 ハガキで届いたねんきん定期便には直近1年間の内容が,封書で届いたねんきん定期便には全期間の情報が記載されています。年金加入歴が短い人(若い人など)は,記載されている年金額が少ないと思いますが,今後保険料を支払っていくにつれて年金額も増えていきます。

 「ねんきん定期便」は,誕生月の2カ月前に作成されて誕生月に届きますが,1日生まれの人は,誕生月の3カ月前に作成されて誕生月の前月に届きます。届いていないという人は,引っ越した際,住所の変更手続きをしていなかったり,登録している住所が違っていたりするかもしれません。勤務先や年金事務所,市区役所に確認しましょう。

 また,ねんきん定期便の加入記録に「もれ」や「誤り」がある場合は「年金加入記録回答票」を年金事務所へ提出すると調査してもらえます。きちんと確認しましょう。

 ねんきん定期便にはアクセスキーが記載されています。アクセスキーとは,「ねんきんネット」を利用するために必要な番号で,この番号を使えば,ねんきんネットのユーザIDがすぐに取得できます。ねんきんネットでは,電子版ねんきん定期便をいつでも確認することができ,ダウンロード機能もあるので便利です。

深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー

 都市銀行や保険会社,保険代理店での業務経験を通じて,CFP,証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師,資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

 

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職場が変わったら,社会保険料が一気に上がりました!

 以下は,あるじゃん(All About マネー)提供記事(文:拝野 洋子)のほぼほぼコピペです。

コロナ禍もあって,ますますお金を貯めたい,家計を守りたい,と思っている人もいるのではないでしょうか。社会保険料が職場によって違うのはなぜかという疑問に,専門家が回答します。

 今回は,社会保険料が職場によって違うのはなぜかについてです。

◆Q:職場が変わったら,社会保険料が一気に上がりました。同じ月収なのになぜ?

「現在65歳。夜勤の仕事をパートで2年ほどしております。配偶者あり,義理の両親2人を扶養しています。社会保険の金額ですが,健康保険料が9800円,厚生年金保険料が1万8300円引かれていました。
 2カ月ほど前に別の勤務先に変わり,同様の条件で仕事をしておりますが,ここでは,健康保険料が1万5680円,厚生年金保険が2万9280円引かれています。給料は16万~18万円ほどです。なぜこれほど違うのでしょうか?」(匿名希望)

◆A:現在の勤務先に,天引き額が正しいのかを確認してみましょう

 健康保険料や厚生年金保険料は,標準報酬月額(保険料や給付を計算するために定められた報酬の区分)によって決まります。標準報酬月額の決め方には何通りかありますが,月給(基本給)の他に,賞与や通勤手当,住宅手当,家族手当,役職手当,給食,社宅などの手当も含めた報酬をもとに,標準報酬月額は算出されます。

 パートをしている人の標準報酬月額に関しても,年間で受け取った基本手当に交通費や諸手当が含まれた「報酬」を月額に換算した額によって決まります。
 現在の健康保険料が1万5680円,厚生年金保険が2万9280円とのことですが,これは標準報酬月額が32万円のときに差し引かれる社会保険料の自己負担額とほぼ同額となっています。勤務先では給料が16万円から18万円とのことですが,月給の他に通勤手当や家族手当,住宅手当などが支給されていませんか?

 また,健康保険料が1万5680円,厚生年金保険が2万9280円は,標準報酬月額16万円の社会保険料の会社負担分と自己負担分の合計額とほぼ同額です。
 通常,社会保険料は自分と会社が半分ずつ負担するのですが,もし月給以外にボーナスや住宅手当等を含めても標準報酬月額が16万~18万円なら,会社が払うべき分も天引きされている可能性があります。給与計算に誤りがないか,会社の総務部などに確認してみましょう。

拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー社会保険労務士
 銀行員,税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から,日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し,メディア等で情報発信を行う。現在は年金事務所にて,年金相談員も担当している。

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60代の「お金の使い方」で気をつけたいこと!

 以下は,All About 編集部提供記事(監修・文:深川弘恵)のほぼほぼコピペです。

 60代になり,子どもが独立して子育てから開放された人も多いと思います。「子どもや孫にお金を多少でも援助したい」という親心を抱く人も多いと思いますが,お金を援助する時に気をつけたいことを3つ紹介します。

老後に気をつけたい子どもへのお金の援助って?

 60代になり,子育てや教育費の支出から解放されたものの,何かと親は子どもの生活が気になるものです。これからも子どもや孫にお金の援助をしたいと思っている方に,注意したいお金のことを解説します。

注意点その1:兄弟姉妹平等にあげること

 子どもが複数人いる人は,平等に援助することが大切です。例えば子どもが3人いる場合,長男には苦労させたから多めにあげ,次男には何もあげない,などと,金額に差をつけてはなりません。受け取った子どもたちに不公平感が生じ,子ども同士の関係がギクシャクしかねません。お金を援助する時には,みんな平等にすることです。

注意点その2:1年間に110万円以上贈与すると贈与税がかかる

                     *2022年6月6日現在の内容です。

 贈与税とは,贈与を受けた人(子ども)が負担する税金です。贈与税には,暦年課税制度(一般贈与)と,相続時精算課税制度の2種類あります。今回は一般的な暦年贈与についてお伝えします。

 暦年課税とは,子ども(もらう人)1人あたり,1年間(1月1日~12月31日まで)に贈与を受けた金額に対して課される税金です。この暦年課税制度には非課税枠があり,贈与を受けた子ども1人につき年間110万円まで非課税になります。

 1年間に複数回,または父と母とそれぞれから贈与を受け,子ども1人につき1年間の合計贈与額が110万円を超えてしまうと,贈与を受けた子どもに贈与税が課されてしまいます。思わぬところで子どもに税金の負担が生じてしまう可能性があるので注意が必要です。

注意点その3:子どもに援助しすぎて自分が使うお金がなくなってしまった

 60代になると,今まで健康で大きな病気をしたこともない人でも,医療費や介護費用が必要になることが多くあります。「長寿社会」でもあり,思わぬケガをしたり,病気になったりすることがあります。自分の健康維持に必要なお金を残しておく必要があります。

 「私は健康だから大丈夫」と考えるのは禁物です。生活費以外の予備資金として500万~1000万円を用意しておく必要があります。子どもや孫に援助する以前に自分のこれからの老後の生活をきちんと成り立たせることが大事なのです。

お金を渡しすぎない。自分の老後資金として残しておく目安は? 

 2019年に金融庁が発表した「老後2000万円問題」は記憶に新しいのではないでしょうか。

 高齢者夫婦2人の日常生活費は月に22万円程度といわれています。ゆとりある生活のためには平均で36万円程度が必要,という調査結果もあるようです。

 老後に2000万円が不足するという金額は,平均的な収入・支出の状況から,男性が65歳以上,女性が60歳以上の夫婦では,年金収入に頼った生活設計だと毎月約5万円が不足する,65歳から年金受給開始して,その後30年間に必要な金額として提示されました。

 老後に必要な金額はその人の生活スタイルや家族状況,預貯金等によって異なります。まずは受給年金額や,保有している預貯金を把握することです。毎月の予算を決めて,その予算以内で生活するよう心がけていきましょう。

 気をつけたいことは,たとえお金が5000万円あるから老後は大丈夫と過信してはなりません。手元に大きなお金があると支出も多くなる傾向があります。退職して給与収入がなくなると,それに伴うお金(経費)もかからなくなります。会社の同僚とのつき合いもそれほど多くなくなるでしょう。

 退職とともに必要な生活費が少なくなると思います。目安としては,今までの生活費の7~8割くらいで生活するように心がけていくといいと思います。急に生活費をダウンサイジングすることは難しいかもしれません。早い段階で日々の生活費を削減していきましょう。

お金に苦労させたくないという想いは,子どものためにならないことも?

 子どもたち世代は,お金の教育を受けてこなかった人も多いでしょう。親が世話を焼くよりも,子どもが自分で学び,働き,お金を稼ぎ,貯金や資産運用することで,お金の勉強をすることができるのです。

 高齢者と違い,若い年代の人は損失を受けても取り戻す時間があります。親が必要以上にお金を渡してしまうと,お金の稼ぎ方,使い方,資産運用の勉強をする機会を失いかねないのです。子どもたちに必要以上のお金を渡すのではなく,お金の勉強の機会を作ってあげることが子どもへ一番の「贈り物」になるでしょう。

 いかがでしょうか。子どもへのお金の援助をする際に,これらのことを心にとめておくことで,子どもたち,親である自分たちも,老後生活が「夢のある生活」になることでしょう。

深川弘恵(ファイナンシャルプランナー

 都市銀行や保険会社,保険代理店での業務経験を通じて,CFP,証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師,資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

 

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コスパ良く「所得税を節税したい」人が知っておくべきポイント

 以下は,マネーの達人提供記事(執筆者:元税務署職員 平井 拓)のほぼほぼコピペです。

 所得税を節税するための手段は色々ありますが,用いる方法によって得られる効果はさまざまです。

 適用する人の収入などの条件が異なれば,同じ節税手段を講じたとしても還付される所得税は変わってきますし,しっかり節税したいのであれば年の途中から実行しなければいけない節税策もあります。

 そこで今回は,所得税を節税する際に知っておくべきポイントをご紹介します。

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所得控除と税額控除は別物

 所得税の節税で必ず理解しておきたいのは,「所得控除」と「税額控除」は別物であることです。

 所得控除とは,給与所得や年金(雑所得)などの合計所得金額から差し引く控除をいいます。

<主な所得控除の種類>

 所得税は所得控除を差し引いた後の金額(課税所得金額)に対して税率を乗じますので,所得控除が多ければ,課される所得税は少なくなります。

 また税率は課税所得金額が多いほど高くなるため,課税所得金額を抑えることで税率を低くするメリットもあります。

 ただ所得控除は所得金額が多い人ほど恩恵があり,たとえば所得控除50万円で税率5%の場合は所得税2万5,000円の節税効果があります。

 税率45%を適用する場合は所得税22万5,000円分の節税効果があるなど,適用する人の所得によって節税できる金額は変わってきますのでご注意ください。

税額控除は算出された所得税額から直接差し引く控除をいい,配当控除や住宅ローン控除などがあります。

 所得税額から直接差し引くため,税額控除額が10万円なら全員10万円の所得税を控除できるのが特徴です。(控除できる金額は,算出された所得税額が上限です。)

控除の適用のために支出額を増やすのはNG

 生命保険会社の方から,「生命保険料控除で節税することも可能です!」との謳い文句を聞いた経験が1度はあるかもしれません。

 生命保険に加入することで所得税を節税できるのは事実ですが,生命保険料控除を適用するために保険に加入したり,保険料を増やすのは本末転倒です。

 生命保険料控除は所得控除なので,最高でも控除額の45%しか所得税を節税することはできません。

 また生命保険料控除(※)には,「新生命保険料控除」「新個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」の3種類あり,控除額には上限が設けられています。

(※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料については,「旧生命保険料控除」・「旧個人年金保険料控除」の2種類に分類されます。)

 今の時点で生命保険料控除の適用上限まで保険料を支払っている方は,保険料を増やしたとしても所得税が節税できるわけではないので注意してください。

現時点の状況で活用できる制度があるか確認することが大事

 所得控除や税額控除を適用するかどうかは任意です。

 医療費控除が適用できる場合でも,得られる節税効果が小さければあえて申告手続きを行わないことも選択肢になる一方,利用可能な制度の適用漏れも少なくありません。

 たとえば令和2年に創設された「ひとり親控除」は存在自体があまり知られていませんし,夫と離婚・死別した方については,寡婦控除が適用できるケースもあります。

 扶養控除は必ずしも同居が要件とはなっていないため,生計を一にしている場合には,別居している子などを扶養控除の対象にすることも可能です。

 また子どもの誕生や成長に伴い生命保険に加入する方については,生命保険料控除を無理なく適用できます。

 現在の生活状況において適用できる所得控除・税額控除があるか確認し,活用できる制度があれば年末調整や確定申告にて手続きを行ってください。

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年収によって異なる所得税の税率は?

 以下は,ファイナンシャルフィールド提供記事(執筆者:林智慮)のほぼほぼコピペです。(本稿は,令和5年5月現在の制度の情報です)

収入から所得を算出

 所得税は,給料や事業の利益,不動産の譲渡などの利益に対して課せられるものです。収入から所得を求め,そこから各種所得控除を差し引いて「課税所得」を計算し,税率を掛けて所得税を算出します。収入金額に税率がかけられるのではありません。

 所得には利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得,譲渡所得,一時所得,雑所得があります。得られる収入から,その収入を得るために掛けた費用(経費)を引いて残った金額が所得ですが,経費にできるものはそれぞれの所得により異なります。

 例えば給与所得の場合,年間収入(給与・賞与)から,給与所得控除を差し引いて計算します。事業所得の場合,売上から売上を出すために使った費用を差し引いて所得金額を出します。一時所得は,得た金額から金額を得るために支払った費用を引き,さらに特別控除額(最高50万円)を差し引き,残額の1/2が課税対象となります。

 それぞれ所得を出したら,出した所得金額を合計します。

所得控除を引いて課税所得金額を算出

 次に,所得金額の合計から各種所得控除額を差し引き,「課税所得」を算出します。

 所得控除は,家族構成,災害での損失等,個人の事情に対応するものです。該当すればその分を所得の合計から差し引けるため,課税所得が少なくなり所得税も少なくなります。

 所得控除には,雑損控除,医療費控除,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,地震保険料控除,寄附金控除,障害者控除,寡婦控除,ひとり親控除,勤労学生控除,配偶者控除配偶者特別控除,扶養控除,基礎控除があります。要件に該当すれば,規定の金額を所得から控除できます。

 例えば,扶養家族を持つ人は被扶養者の生活の面倒を見なければならないので,被扶養者の人数や被扶養者の年代や状態により,単身者に比べ自由に使えるお金は少ないものになります。扶養家族の人数や状況に応じた「扶養控除」を所得の合計から差し引き,納税の負担を減らします。

 社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除は,支払った金額を全額控除できます。会社で天引きされる社会保険料の他,子どもの国民年金保険料を支払うなどの場合も控除できます。

税率は課税所得による「超過累進税率」

 所得税額は,課税所得×税率 で算出します。

 所得が高いほど税率が高くなる「累進課税」により,5~45%の7段階に分けて課税されます(分離課税に対するものを除く)。課税所得全体に一定の税率をかけて税額を出すのではなく,一定額を超える部分の税率が高くなる「超過累進税率」を適用して税額を計算します。所得が多い者に多く,所得が少ない者は少なく,支払い能力に応じて税金を負担する仕組みです。

 図表1は,国税庁「No.2260 所得税の税率」の速算表で,税率の区分は表のとおりです。課税所得金額より1000円未満を切り捨てて計算します。

【図表1】

例えば,課税所得が485万1980円の場合,485万1000円で計算します。

1000円以上195万円未満は5%より,9万7500円

195万円以上330万円未満は10% (330万円-195万円)×10%=13万5000円

330万円以上695万円未満は20% (485万1000円-330万円)×20%=31万200円

合計 9万7500円+13万5000円+31万200円=54万2700円 が所得税額です。

【図表2】

  国税庁ホームページを元に,筆者作成)

 

 先の表に「控除額」がありますが,税率が最大区間の税率で計算した場合に,超過前の区間との税率差による差額を控除するものです。これを用いることで,区分ごとに税額を計算する手間が省けます。今の例では,485万1000円×20%-42万7500円=54万2700円 と簡単に計算できます。

まとめ

 収入が多いほど所得も多くなり,税率も高くなります。

 収入に直接税率がかけられるのではなく,必要経費を引いた「所得」を計算し,さらにそれぞれの家庭の事情による所得控除額を差し引いた「課税所得」に税率がかけられます(税額控除〈住宅借入金等特別控除,配当控除等〉に該当する場合は,算出税額から一定の金額を差し引きます)。

 所得が同じでも,それぞれの家庭の事情により,所得税が異なります。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

出典:国税庁 No.2260 所得税の税率

国税庁 所得税のしくみ

財務省パンフレット もっと知りたい税のこと 3.「所得税」を知ろう

 

林智慮:CFP(R)認定者

 

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「遺族年金」“夫の年金の4分の3がもらえる”は間違い!

 以下は,ESSEonline提供記事のほぼほぼコピペです。

 パートナーに先立たれた場合にもらえる「遺族年金」。受給額について理解していますか? 勘違いしやすいポイントをファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんに教えてもらいました。

「おひとりさま」になったらもらえるお金はどうなる?

 将来,夫や妻が先に亡くなって「おひとりさま」になる可能性はだれにでもあります。夫が先に亡くなって妻が「おひとりさま」になったら,年金はどうなるのでしょうか。もらえる年金額について,ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんに教えてもらいました。

  • 「おひとりさま」は年金額がガクッと下がる

「夫が亡くなったら,遺族年金として『夫の年金の4分の3がもらえる』と思っている人は多いようです。でも,それは間違い。もらえるのは,『夫の厚生年金の4分の3』です」

 たとえば,ESSE読者に多い,夫が会社員,妻は独身時代や出産前に数年間厚生年金に加入していた専業主婦の平均的なケース(東京都在住)で計算してみましょう。

「夫婦ふたりのときの年金額は,それぞれの厚生年金と国民年金で288万円程度。ところが,夫が亡くなると,夫の遺族年金+妻の国民年金で168万円まで激減します」

 ちなみに,離婚した場合,年金分割でもらえるのは「夫の厚生年金のうち,結婚していた期間に形成した分の半分」だけ。死別の場合よりも,さらにダウンします。

  • 遺族年金モデルケース

・夫と2人のときの年金額:288万円/年

内訳:夫の年金198万円(厚生年金120万円+国民年金78万円)+妻の年金90万円(厚生年金12万円+国民年金78万円)

・夫の死亡後に妻が受け取る年金額:168万円/年

内訳:夫の厚生年金の3/4(120万円の3/4=90万円)+妻の国民年金78万円

→120万円もダウン!

 このモデルケースは妻に短期間だけ厚生年金加入期間がある場合を想定しています。妻が国民年金のみだったり,厚生年金の加入期間が短い場合,遺族年金は夫の厚生年金の4分の3が目安ですが,妻の厚生年金加入期間が長い場合などは計算法が変わります。詳しくは年金事務所で確認を。

 

深田晶恵:ファイナンシャルプランナー,生活設計塾クルー取締役。テレビや雑誌などでマネー情報を発信。著書に『記入式年金生活ビギナーのための家計練習帳』(講談社刊)など。

 

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年金受給者の実態,65〜80歳「厚生年金と国民年金」はいくらか?

 以下は,LIMO提供記事のほぼほぼコピペです。

厚生年金保険料と国民年金保険料も確認

 生活スタイルや働き方は多様化しています。新卒から定年まで同じ会社に会社員として勤め続ける人は少なくなるでしょう。

 ただし,働き方の多様化で注意したいのが「年金」です。老後にもらえる年金は,現役時代の働き方や年収によって大きく異なります。

 本記事では,65〜80歳の厚生年金と国民年金受給額を紹介します。老後の計画を立てる際や働き方を考える際の参考にしてみてください。

  1. 厚生年金と国民年金とは

 受給額を確認する前に,厚生年金と国民年金について確認しましょう。

 年金には,国民年金と厚生年金の2種類があり,それぞれ以下の人が加入します。

  出所:厚生労働省「第04話日本の公的年金「2階建て」」

 

・自営業者など(第1号被保険者) :国民年金のみ

・会社員や公務員など(第2号被保険者) :国民年金+厚生年金

・専業主婦など(第3号被保険者) :国民年金のみ

 会社員や公務員は国民年金と厚生年金に加入する一方で,自営業者や専業主婦は国民年金のみしか加入できません。

 会社員として働いていた人が個人事業主になった場合,厚生年金を脱退する必要があるため注意が必要です。

  1. 【年金月額の一覧表】65~80歳の厚生年金と国民年金はいくらか

 では,厚生年金と国民年金の受給額を確認しましょう。

 厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると,65歳~80歳の厚生年金・国民年金の平均受給額は以下のとおりです。

  出所:厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

 

2.1 65~80歳の厚生年金受給額(国民年金含む)

年齢 平均受給額

・65歳:月14万5372円

・66歳:月14万6610円

・67歳:月14万4389円

・68歳:月14万2041円

・69歳:月14万628円

・70歳:月14万1026円

・71歳:月14万3259円

・72歳:月14万6259円

・73歳:月14万5733円

・74歳:月14万5304円

・75歳:月14万5127円

・76歳:月14万7225円

・77歳:月14万7881円

・78歳:月14万9623円

・79歳:月15万1874円

・80歳:月15万4133円

国民年金部分を含む

2.2 65~80歳の国民年金平均額

年齢 平均受給額

・65歳:月5万8078円

・66歳:月5万8016円

・67歳:月5万7810円

・68歳:月5万7629円

・69歳:月5万7308円

・70歳:月5万7405円

・71歳:月5万7276円

・72歳:月5万7131円

・73歳:月5万7040円

・74歳:月5万6846円

・75歳:月5万6643円

・76歳:月5万6204円

・77歳:月5万6169円

・78歳:月5万5844円

・79歳:月5万5609円

・80歳:月5万5483円

 会社員や公務員などの厚生年金受給者は,平均で月に約15万円の年金をもらえます。一方で,国民年金の平均受給額は月6万円ほどです。

 自営業者や専業主婦は年金額が少なくなることに注意しましょう。なお,会社員や公務員を辞めて自営業者になった場合,会社員や公務員として働いていた期間分の厚生年金は受給できます。

  1. 厚生年金保険料と国民年金保険料はいくらか

 年金受給額を確認しましたが,年金保険料はいくらなのでしょうか。

 厚生年金は,収入によって保険料が変わります。2023年度における月収毎の年金保険料は以下のとおりです。

  出所:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ  

     管掌の健康保険)」をもとに筆者作成

 

3.1 月収ごとの厚生年金保険料

月収 年金保険料(会社員負担分)

・20万円 月1万8300円

・30万円 月2万7450円

・40万円 月3万7515円

・50万円 月4万5750円

 月収が上がるほど年金保険料は高くなります。月収40万円の人が納める年金保険料は,月収20万円の人が納める年金保険料の約2倍です。

 一方で,国民年金保険料は収入による保険料の差がありません。2023年度の国民年金保険料は月1万6520円です。

  1. 年金受給額を知って老後に備えよう

 働き方や年収によって老後にもらえる年金額は大きく変わります。

 「ねんきんネット」を使えば簡単に受給額をシミュレーションできるので,まずは自分の年金額を把握しましょう。

 年金だけで生活費を賄うことが難しそうであれば,資産運用などの老後対策を検討してみてください。

参考資料

厚生労働省「第04話日本の公的年金「2階建て」」

厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」

日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」

 

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年金は払うと結局「損」? どのくらい受け取れば「元が取れる」?

 以下は,ファイナンシャルフィールド提供記事(執筆者:FINANCIAL FIELD編集部)のほぼほぼコピペです。最後に≪私感≫を付け加えました。

損をするリスクは?

 年金に関する損得を検討する際,保険料の納付額と老後の受給額を比べたいと思う人もいるでしょう。令和5年度の場合,国民年金の1ヶ月あたりの保険料は1万6520円と設定されています。20歳で加入して60歳まで納付すれば,トータルの金額は792万9600円です。

 上記の判断基準によると,この金額より老後に多く受け取れるなら「得」という解釈になります。40年分の保険料をすべて支払っている人は,年金の満額受給が可能です。令和5年度の年額は79万5000円であり,この金額を10年間受け取り続けたと仮定すると,トータルで795万円になります。

 一方,9年間だと792万9600円未満なので,65歳から受給を開始する場合,75歳まで生きられないなら損をするリスクがあります。ただし,この捉え方はあくまでも年金の収支だけに着目したものです。実際は,納付によって生じるメリットがあるので,それも含めて総合的に判断しなければなりません。

【メリット1】一生にわたって受給が継続

 ずっと受け取れるという安心感があることは大きなメリットです。制度が破綻すると支払った保険料が無駄になり,別の手段で生活資金を用意しなければなりません。破綻を懸念する声もありますが,年金の運用側は,そうなる可能性を非常に小さいと見なしています。

 その根拠として挙げているのは,世代間相互扶養が制度の基盤であることです。日本の年金は積立式ではなく,高齢の受給者を現役の納付者が支える構造になっています。つまり,日本の経済が停止するような危機的状況に陥らなければ,継続的に財源を確保できるというわけです。

 よって,しっかり保険料を納付しているなら,自分も生きている限り受け取れると考えてよいでしょう。

【メリット2】苦境における2種類の支援

 保険料を納めていれば,老後以外に受給できる年金の対象にもなります。具体的には以下の2種類があり,どちらも万が一の事態において役立つものです。

・配偶者や子どもを支える遺族年金

 年金の被保険者が死亡した場合,その人物に生計を維持されていた家族は遺族年金を受け取れます。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり,前者に関しては子どもがいる場合のみ受給の対象です。この制度における子どもの定義は,18歳に到達した年度の3月末日まで(障害等級1級,2級の場合は20歳)の人となっています。

・けがや病気の備えになる障害年金

 病気やけがで負った障害などが原因で,仕事や生活が制限されると障害年金の対象になります。初診の際,国民年金の被保険者は障害基礎年金,厚生年金の被保険者は障害厚生年金の請求が可能です。また,現役世代も受給できるため,保険料を納付している段階でもセーフティネットとして機能します。

年金の制度を理解して広い視野で考えよう!

 年金の保険料と受給額を比較した場合,寿命次第では収支がマイナスになる可能性もあります。しかし,年金には魅力的なメリットがあるため,そのリスクにだけ注目するのは得策ではありません。一生受け取れますし,遺族年金や障害年金の対象にもなれます。

 したがって,さまざまな将来を想定し,年金の損得に関しては視野を広げて判断しましょう。

出典:日本年金機構 国民年金保険料

≪総合的に考えると,年金は老後の保険の意味もあります。大いに?長生きしてご利用下さい。年金制度の破綻?それは日本の大変革,いや日本の崩壊・消滅をも意味するでしょう。その時には……。今ある制度にしがみつくのが市民の生き方ではないでしょうか?時として裏切られますが……≫

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「タンス預金」が税務調査官にバレる!

 以下は,幻冬舎GOLD ONLINE提供記事のほぼほぼコピペです。最後に≪私感≫を付け加えました。

 軽い気持ちで,相続税贈与税を回避するためにタンス預金をしておこうかな…と考えたことはありませんか? 現金だから足はつかないと思っていませんか? 税務調査官はそんなに甘くはありません。富裕層・IPO税務を専門とする黒田悠介税理士(税理士法人Bridge 代表)が,数々の経験に基づき,「タンス預金が見抜かれる理由」を解説します。

タンス預金とは?なぜするのか

 タンス預金とは,その名の通りタンス(箪笥)や金庫,その他の場所など,金融機関に預けていない手元にある現金を指します。日本銀行の「資金循環統計」によると,タンス預金の金額はなんと約107兆にも上ることが発表されています。

 タンス預金をしておくこと自体は悪いことではありません。相続により口座凍結がされた際の,故人の葬儀代等の急な出費用として備えておく場合もあるでしょう。また,預け入れ金融機関が破綻した場合に資産を守れるなどのメリットもあります。

 問題は「タンス預金があるかどうか税務署にはわからないだろう」とタカをくくって,タンス預金を隠し,脱税をすることです。現金だからバレないのでは?とたまに相談をいただきますが,税務調査官はそんなに甘くはありません。

税務調査官はタンス預金をこう見抜く

 では,調査官はどうやってタンス預金を見抜くのでしょうか?

■KSK(国税総合管理)システムの活用

 KSKシステムとは,国税庁や税務署が保有する,納税者の申告情報を統合管理しているシステムのことです。2000年から運用されているこのシステムには所得税相続税等に関する納税情報がまとめられているため,納税者ひとりひとりの稼ぎや財産がおおよそ把握されています。このKSKシステムを使ってタンス預金がバレるケースがままあります。たとえばKSKシステムで5億の財産を持っていると推計された人が,相続税申告では3億しか財産を計上しなかった場合,この差額について「どこかに隠しているのでは?」と疑いの目を向けるわけです。

■過去10年分の預貯金を調査

 税務調査官は納税者の承諾がなくても預貯金口座を調査することができます。また,納税者以外の口座も調査でき,過去10年にわたって,高額なお金の出どころ・行き先を徹底的に調査します。たとえば相続が起こる前,数年の間に1,000万円の行き先が不明な出金があった場合,まず税務調査官はまっさきにタンス預金の存在を疑います。このように高額な出金があれば,引き出したお金をタンス預金として隠している可能性が高い!と税務調査官は考えるのです。おおむね,その目安とされているのは100万円以上の出金額がある場合です。もちろん子・孫の学費や葬儀代等のしっかり説明がつく出金であれば問題ありませんが,合理的な理由のない出金はタンス預金の可能性あり!と税務調査官から追求されます。

■様々な法定調書からタンス預金を捕捉

 不動産会社や保険会社,証券会社などは,特定の取引について法定調書を作成し,税務署へ法定調書を報告するよう義務付けられています。その様々な法定調書と銀行取引情報などを組み合わせた場合,不明な資金の減少があぶり出されることがあります。このようにして税務調査官はタンス預金の存在を発見するのです。

■税務調査でタンス預金の現物を捕捉

 タンス預金など現金について申告漏れの疑いがある場合に,税務調査官による税務調査が行なわれます。税務調査官の質問では,一見すると相続とは無関係な内容も多く,和やかなムードで調査は進みますが,調査官はその雑談の中からタンス預金の情報をあぶり出しているのです。実地調査においては,聴き取りのほかにも,相続人や被相続人の通帳や印鑑の確認,家具の中などが調査されます。その場で隠し金庫が発見され現金が見つかったケースもありますし,公表されているケースでは,神棚や衣装ケース,座布団の間,なかにはガレージのタイヤといった様々な場所から隠された現金が発見されています。

その他,タンス預金をすることのデメリット

  • 盗難や災害,未発見で紛失するリスク タンス預金をしていると盗難や災害で紛失をするリスクがあります。盗難においては空き巣だけでなく身内で起きるケースもままあるため,要らぬトラブルを招く原因になります。また,そのタンス預金を後継者に伝えぬまま認知症や相続が発生した場合,そのまま未発見で紛失になってしまうというリスクもあります。

  • 相続人間の争いにつながる タンス預金の残高はそれを明確に証明する証拠がないため,遺産分割時にトラブルになることがあります。タンス預金は被相続人の財産なので当然,遺産分割の対象となります。たとえば申告書に財産計上せずに,タンス預金を独り占めしたとして,その事実を別の相続人に見つかった場合,争いになることは想像に難くありません。 ●もちろん税金のペナルティも タンス預金を申告しなかった場合,脱税したとみなされて追徴課税だけでなく,有罪判決が下される可能性もあります。有罪判決が下されると,懲役や罰金などの刑が科せられます。タンス預金はバレないから計上しなくてよいのかといえば,明確にNOです。

まとめ:「脱税目的のタンス預金」は基本的にバレる

 タンス預金は実行しやすい脱税方法になるため,税務調査官は常に目を光らせています。 国税庁が公表している統計データによれば,税務調査時の財産計上漏れのうち,約33%が現金・預貯金となっています。すべてがタンス預金によるものとはいえませんが,古典的な手法なので調査官側にも発見するための様々なノウハウがたまっており,高確率で発見されているのが現実です。

 バレないという考えは正直甘いと言わざるをえません。重いペナルティやリスクも考えると,タンス預金はしっかりと申告をすることを前提に,脱税にはならない「節税」をコンサルティングの得意な税理士等と実行することがおすすめです。

黒田 悠介:税理士法人Bridge 代表 税理士・政治資金監査人

≪月並みですが,それでも有る人が羨ましいのは,私だけでしょうか?≫

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亡くなって半年後,税務署からのお尋ね!

 以下は,幻冬舎GOLD ONLINE提供記事のほぼほぼコピペです。

 元税務調査官の秋山清成税理士が「税務調査の対象に選んでいた人」の特徴と,調査の対象になる相続税の申告内容を暴露します。

税務署から届いた「お尋ね」には冷静に対処する

 ある日,突然届く「相続についてのお尋ね」 家族が亡くなったことを少人数にしか知らせていないのに,突然,税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が郵送で届くことがあります(目安として亡くなってから6カ月後ぐらい)。

 この書類は,税務署がざっくりとした選定基準をもとに各家庭に送っているもので,相続税がかかる家族だけでなく,相続税がかからない家族にも書類が届きます。この書類が届いた人は,税務署へ回答をきちんと返送しましょう。

 私の現職時代には9割近い家庭から回答がありました。 自治体から税務署へ死亡の情報が回る まず,税務署はなぜ家族が亡くなったことを把握できるのか。それは,役所は死亡届を受理すると,受理した月の翌月末までに税務署に通知することになっており,どの場所で亡くなっても,税務署へは通知がいく仕組みになっています。 税務署に死亡届が届くと,「相続についてのお尋ね」を出すか,出さないか,3回の選定が行われます。

第1次選定:死亡届に添付してある固定資産税の評価証明書から判断。

第2次・第3次選定:第1次選定を通過した人をKSKシステム(国税総合管理システム)で判断する。

 KSKシステムには各種税額や税金の還付口座,不動産の売買履歴,不動産の賃貸情報,生命保険満期金の受け取り情報まで,さまざまな取引内容がすべてインプットされています。 調査官はKSKシステムに死亡履歴を入力することで,KSKシステムから出力される情報を使い,第2次選定,第3次選定を行っています。

「相続についてのお尋ね」の書き方


基本情報から「基礎控除を超えるかどうか」までを記入

 「相続税についてのお尋ね」の内容は,亡くなった人の基本情報はもちろんのこと,財産欄には不動産,株式や投資信託などの運用商品(同族会社の株式なども),預金,現金,保険,高額な買い物などを書き込みます。

 さらに,下図の表のように相続時精算課税制度を受けていたか,被相続人が亡くなる3年以内に暦年贈与を受けていたか,教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与を受けていたか,受けていれば被相続人が亡くなった時点における贈与残額を記入します。 後は,亡くなった人の債務や,葬式費用の概算額を記入し,財産の合計から債務を引いた金額に,3年以内の贈与などを足し,その金額が相続税基礎控除を超えるかどうかを記入して完了です。

書き込み欄にはハードルが高い項目も…


 預金は書き込めるでしょうが,運用商品や不動産の評価など記入のハードルが高い項目もあります。 基礎控除内の家族は自身で書きこんでもよいですが,相続税申告書を税理士に依頼するなら,税理士は税務署に対し『「相続についてのお尋ね」に,◯◯税理士事務所から申告します』と回答したり,相続税の申告書を提出する際に,「相続についてのお尋ね」を添付したりします。

 その際に一番ネックとなるのは税理士への依頼料です。相続税がかかるか,かからないかの判断を依頼するにしても,税理士は相続税の申告書を作成するのと同じ作業量をこなすので,実質,相続税の申告依頼をするのと同じくらいの費用がかかります。

 一式で頼むのが費用的に難しければ,例えば,土地や同族会社の株式の評価だけをスポット的に税理士へ依頼する手もあります。残りは自分で概算を出し,その上で相続税がかかるか,かからないかを判断するのもよいでしょう。

秋山 清成:秋山清成税理士事務所 税理士

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甘く見てはならない「老人ホームの請求額」!

 以下は,幻冬舎GOLD ONLINE提供記事(GGO編集部による)のほぼほぼコピペです。最後に≪私感≫を付け加えました。

 厚生労働省『令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると,厚生年金保険(第1号)受給者の平均年金月額は,老齢年金で14万6,000円です。これが平均の金額ですが,世帯で考えれば,共働きの夫婦で合わせて25万円程度もらえれば良いほうではないでしょうか。もし,専業主婦だった場合は国民年金のみで妻は月に5万円ほど,夫婦で20万円弱の金額となります。

国の報告書に黒々と記される「不足分 18,525円」

[図表1]高齢夫婦無職世帯の家計収支ー2021年ー

出典:総務省『家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)Ⅱ 総世帯及び単身世帯の家計収支』

 総務省『家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)2 総世帯及び単身世帯の家計収支』では,二人以上の世帯および単身世帯の家計収支の状況について詳細が記されています。

 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)について見ていくと,1ヵ月あたり実収入は236,576円,消費支出は224,436円となっています。実収入の91.5%は社会保障給付。そして表の右側に目を向けると「不足分 18,525円」と残酷な現実が黒々と記されています[図表1]。 また世代別に65歳以上の無職世帯の家計収支を詳しく見ていくと,65~69歳世帯の生活資金の「黒字」は「-30,726円」,70~74歳世帯では「-25,131円」,75歳以上世帯では「485円」となっています。

 年金をはじめとした社会保障制度は「ないと困る」ものではあるものの,それだけでなんとかなるものでもないらしい,ということが見て取れます。 厚生労働省が運営する『いっしょに検証!公的年金 ~財政検証結果から読み解く年金の将来~』では,「おおよその年金額を知りたいときはどうしたらいいんだ?」という質問に対して,次のような金額が例としてあげられていました。  

“厚生年金に40年間加入して,その期間の平均収入(月額換算した賞与含む)が月43.9万円の場合,受給額は月額約9.0万円の老齢厚生年金と,月額約6.5万円の老齢基礎年金を合計した約15.6万円(令和2年度)になります。”

 しかし厚生労働省年金局が発表した『令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』では,受給者が毎年増加していくなか,厚生年金受給額はこの5年間で1,500円以上減少していることが明らかになっています。発表通りの年金額を受け取れるとは限りません。

家族が「要介護」になったら…

 また,家族が認知症など要介護になったときのことを想定しているでしょうか。自分の家族であるわけだから,自身が会社を退職し,面倒をみるという選択肢もありえましょう。しかしその金銭的・身体的な負担は重いものです。

 もちろん介護保険はあるものの,料金の安い特養老人ホームなどは順番待ちであることも多く,そうなると入居一時金などの初期費用だけで数百万円かかる有料老人ホームを頼ることになります。

 下記の事例を「じぶんごと」に感じる方も多いのではないでしょうか。

“【経済状況】会社員時代の年収は1100万円程度。退職時には7000万円ほどの資産があった。現在の収入は,Aさんの厚生年金が月25万円,妻の国民年金が月5万円ほどで,合計すると月30万円程度。”

 森亮太『長寿大国日本と「下流老人」』 先のデータから見れば,かなりの年金をもらっているような印象を受けるでしょう。しかし同著のなかでは,それでもなお「下流老人」に転落する悲しい現状が記されています。生活が厳しくなるキッカケとなったのは,妻の老人ホームの入居でした。

“奥さんが入った老人ホームは,月に17万円の費用がかかります。一方,Aさんがもらえる年金額は約30万円です。17万円を支払えば,残るお金は13万円です。しかし,この時点ででAさんは,マンションを即金で買ったため,「住む場所は確保しているのだから,月に13万円あれば何とか暮らせるだろう」と甘く見ていたようです。

 ところが,マンションを維持するためには,管理費や修繕積立金が必要ですし,税金や医療保険料も支払わなければなりません。また,奥さんのおむつ代や医療費が17万円以外に必要で追加で3万円ほど必要になるのも誤算でした。”

 森亮太『長寿大国日本と「下流老人」』 「年金」制度は現役世代が受給世代を支える賦課方式ですが,すでに「支えきれていない」ことは明らかです。「老後2,000万円不足」「人生100年時代」「副業・兼業推進」など,将来不安を掻き立てられるワードが政府発で並び立てられている悲しい現実があります。

「自助努力」せざるを得ない今,なにをすべきか

 はっきりとした言葉では表現されませんが,今後,日本の社会が成立するためには資産形成の自助努力が必要となるでしょう。iDeCo,NISA,つみたてNISA……税メリットのある投資制度の登場によって「貯める」以外の選択肢に光が当てられるようにもなりました。

 とはいえ,仕組みが複雑で手を出しにくい,と考えている人が多いのも事実。 資産形成について学ぶセミナーは至るところで開催されているので,まずは第一歩としてセミナーに参加するのもよいでしょう。個人情報を渡したくない!と考えるのであれば,YouTubeで「投資 初心者」と検索すると大量の動画が出てきます。

 物は試しと,適当な動画を見るのも一手ではないでしょうか。資産形成,特に投資業界には黒い噂もちらほら聞かれますが,「怪しい」「怪しくない」を自分で判断するためにも,まずは知識を蓄えることが大切です。

≪最後には「自己責任」で片付けられる!という声が聞こえてくるのは,わたしだけでしょうか?≫

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定年退職後の「健康保険」は何を選べばいい?

 以下は,All About提供記事(文:大沼 恵美子)のほぼほぼコピペです。

 定年退職後に加入する公的医療保険には4つの選択肢がありますが,有利な保険は退職時の給与やその後の収入,家族構成,健康状態などで一人ひとり・世帯ごとに違います。退職後2年間の保険料を比較して決めましょう。

退職後に加入する公的医療保険,どうする?

 日本は「国民皆保険」――国民すべてが何らかの公的医療保険に加入する制度――ですので,退職後も何らかの公的医療保険に加入しなければいけません。その選択肢には次の4つがあります。

国民健康保険の被保険者

・家族の組合健保あるいは協会けんぽ(以下,健康保険)の被扶養者

・任意継続被保険者

・特例退職被保険者制度の被保険者

 退職前の健康保険加入期間や給与水準,勤続年数,家族構成などによってどれが得かは異なります。そのため,それぞれの加入条件や保険料等を比較する必要があります。4つの選択肢について,順に解説しましょう。

  1. 国民健康保険……前年の所得が算出基準,上限・軽減あり

 国民健康保険は,各市町村と都道府県が共同で運営する健康保険制度です。

保険料は,前年の所得を基に,国が定める課税限度額以下に収まるよう,自治体が独自の賦課方式や料率などから算出します。

 令和4年度の課税限度額は,医療保険分65万円,後期高齢者支援金分20万円,介護保険分17万円です。所得が一定以下の世帯に対しては,保険料の均等割額や平等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります。

  1. 家族の健康保険の被扶養者……厳しい条件あり

 家族に健康保険に加入している人がいれば,その人の被扶養者になるという道があります。そうすれば保険料の負担はゼロ! いいですね。しかし,健康保険の被扶養者として認定されるには,次の加入条件を満たす必要があります。

・年収が130万円未満(対象者が60歳以上,またはおおむね障害厚生年金を受給する程度の障害者の場合は,180万円未満)

・同居では被保険者の年収の半分未満,別居は被保険者からの援助による収入額より少ないこと

・健康保険法で定めている被扶養者の範囲内であること

 より厳しい加入条件を設定している健康保険もありますので,被扶養者になる予定の健康保険に「被扶養者の条件」について事前に確認しておきましょう。手続きは,退職の翌日から5日以内に,被保険者の勤務先で行ってもらいます。

  1. 任意継続被保険者……任意脱退可能

 「任意継続被保険者」とは,「退職日の翌日から最長で2年間,退職前の会社の健康保険に継続加入することができる」という制度です。いつでも任意脱退できます。

 この手続きを行えば,退職後も働いていた時とほぼ同じ保険給付と健康保険が独自に行っているさまざまなサービス(例えば「人間ドック受診無料」「1カ月の医療費負担上限額を低額に設定」など)を受けることができます。こちらのメリットのほうが実は大きいのかもしれません。

【任意継続被保険者になる条件】

・健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること

・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請手続きをすること

 保険料は,「退職時の平均標準報酬月額」と「退職時の平均標準報酬月額」のどちらかに保険料率を掛けて算出され,100%自己負担します。後者であればかなり高額ですので,事前に確認しましょう。

 ちなみに,多くが加入する協会けんぽ(=全国健康保険協会)は,前者の「健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額」を用います。令和4年度継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円です。

  1. 特例退職被保険者制度……お得とは限らない

 特例退職被保険者制度とは,一定の条件を満たして厚生労働大臣の認可を受けた「特定健康保険組合」が実施している退職者医療制度です。

 老齢厚生年金の受給資格がある人で,健康保険組合に20年(40歳以降は10~15年,健康保険組合によって期間は異なる)以上加入していた人が退職した後,75歳で後期高齢者医療制度に加入するまでの間,加入できます。

 この制度を設けているのは,パナソニック富士フイルムグループ,慶應義塾東京ガス,日立,キリンビール,ホンダ,民間放送全日本空輸などがあります。

 加入手続きは退職後3カ月以内に行います。年金証書が手元に届いていない人は,国民健康保険や任意継続被保険者などにいったん加入し,年金証書が届いた翌日から3カ月以内に手続きをします。

 保険料は本人の年収や扶養者の有無に関係なく,現役の被保険者の収入によって決まり毎年見直され,任意継続被保険者と同じように,健康保険が独自に行っているさまざまなサービス,例えば「1カ月の医療費負担上限額を低額に設定」「保養所の利用」などを受けることができます。

 ある企業のホームページに,「特例退職被保険者制度の保険料と任意継続被保険者制度の保険料とを比較し負担額の少ないほうの制度を選択すること。特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている人は,任意継続被保険者制度2年満了後,期限内に手続きを行えば特例退職被保険者制度への加入可能。それぞれの案内等を自宅に送付する」とありました。

 必ずしも「特例退職被保険者制度はお得」といえないようです。

定年退職後の健康保険,保険料以外もチェック!

 一般に,定年退職後1年間は,国民健康保険に加入するより,任意継続被保険者,あるいは特例退職被保険者制度を選択するほうが保険料の負担が少ない,といわれます。

 しかし,退職時期と年収によっては国民健康保険料のほうが低額で,2年目も世帯所得によっては,軽減措置によりかなり低額になる可能性があります。退職後2年間の保険料を比較して決めましょう。

 保険料と別の視点でもチェックします。退職前から病院との縁が深い人や病弱な人には,医療費の自己負担分――国民健康保険の高額療養費と任意継続・特例退職被保険者制度の医療費の付加給付金――の比較が重要です。

 リタイアを決めたら早めに企業や地方自治体のホームページで保険料の見込み額をシミュレーションしましょう。そうすることで,世帯にとって有利な健康保険制度を見つけることができます。

大沼 恵美子(ファイナンシャルプランナー,年金アドバイザー)

 大沼FP・LP設計室代表。FPとして2002年に独立開業。「健康は食のバランスから,貯蓄は生活のバランスから」という考えを提唱する。企業や地方自治体等の各種セミナーやFP資格取得講座,福祉住環境コーディネーター資格取得講座の講師も務める。

 

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非正規雇用,将来受け取れる年金は?

 以下は,ファイナンシャルフィールド提供記事(執筆者:林智慮)のほぼほぼコピペです。

正規雇用の賃金は,正規雇用と比べると低い

 まず,どのくらい正規雇用と非正規雇用との賃金の差があるのでしょうか。

 厚生労働省資料「『非正規雇用』の現状と課題」の「賃金カーブ(時給ベース)」より,雇用形態による平均賃金を比較すると,正規雇用の一般労働者は時給1976円であり,正規雇用でも短時間労働者の場合は1862円で,一般労働者より114円低くなります。

 一方,非正規雇用の場合,一般労働者は1375円ですが,正規雇用の一般労働者と比べると,601円低くなります。正規雇用の短時間労働者の平均賃金すら487円も下回っています。さらに,正規雇用の場合は年齢が上がると報酬も上がりますが,非正規の場合ほぼ横ばい状態です。

図表1

  出典:厚生労働省「非正規雇用」の現状と課題 P5 賃金カーブ(時給ベース)

報酬が少ないと,将来受け取る年金額も少ない

 賃金が低いことは,傷病手当金雇用保険の基本手当など,賃金を基に計算されるさまざまなものに影響を及ぼします。

 厚生年金もそのひとつで,厚生年金の報酬比例部分は年金の加入期間やそれまでの報酬等に応じて年金額が算出されます。将来受ける老齢厚生年金だけではなく,万が一の遺族厚生年金や障害厚生年金にも影響します。

 報酬比例部分は,

【平均標準報酬月額×7.125×/1000×平成15年3月までの加入期間月数】

【平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間月数】

の合計で計算されます。

 「平均標準報酬月額」とは,それまでの標準報酬月額と標準賞与額を加入期間で割ったものです。

 標準報酬月額とは,月額報酬(基本給にさまざまな手当を加えた1ヶ月の事業主の支払額)を,1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの一定の幅で分けられた等級に該当する金額をいいます。実際の報酬は異なっていても,同じ等級の範囲内であれば,標準報酬月額は同じ金額です。

 また,標準賞与額は,税引き前の賞与から1000円未満を切り捨てたもの(1回の支給で150万円が上限)です。よって,受け取る給料が低いと将来もらえる年金も低くなるのです。

年金額を比較すると……

 では,この賃金でどのくらいの年金額になるのか,1日8時間として月に22日,40年間勤務した一般労働者で比較してみましょう。(便宜上,平成15年4月以降分で計算します。)1976円×8×22≒34\.8万円➝標準報酬月額34万円(33万円以上35万円未満)

34万円×5.481/1000×12ヶ月×40年≒89万円(ただし,賞与分を含まない)

1375円×8×22=24\.2万円➝標準報酬月額24万円(23万以上25万円未満)

24万円×5.481/1000×12ヶ月×40年≒63万円

 これに基礎年金79万5000円(令和5年4月分から)を加算すると,正規雇用の場合は約168万5000円(月14万円),非正規雇用の場合は約142万5000円(月11万9000円)の年金額です。

 26万円(月に約2万円)ほどの差ですが,平成15年以降は賞与分も含めて平均標準報酬月額を出すため,実際の格差はもっと大きくなります。

 また,非正規雇用の時短勤務は,それぞれの企業の社会保険加入要件を満たさず,掛け持ちしても社会保険に加入できない場合があります。その場合は国民年金のみの加入となり,厚生年金がないためさらに年金額が厳しくなります。

30代の今からできること

 厚生労働省の資料「『非正規雇用』の現状と課題」の「賃金カーブ(時給ベース)」から,非正規雇用の場合,将来の賃金が大きく上がらないことが分かります。

 また,今はフルタイムで働けていても,年齢が上がるにつれ時短でしか働けなくなるかもしれないリスクがあります。今,Aさんは30代ですが,まず収入を増やすことを考えましょう。収入が増えると社会保険料も増えますが,将来の年金も増えます。

 収入を増やすには,正規雇用を目指しましょう。令和5年4月現在,非正規雇用労働者を正規雇用にした企業に支援するキャリアアップ助成金や,人材開発支援助成金の人材育成支援コースは非正規雇用労働者も対象であり,国が正社員化を後押ししてくれます。

 そのほかに,毎月の収入から一定額を貯めましょう。毎月1万円でも30年貯めると360万円になりますが,仮に3%で運用しながらだと約580万円にもなります。

 また,老後の資金として貯めるのであれば,iDeCoを利用しましょう。掛金全額所得控除と運用益非課税,そして受け取るときも退職所得控除という3つの税制メリットがあります。今を節税しながら,将来の自分に仕送りをするようなものです。

 iDeCoのデメリットとしては,口座開設時と月々,そして受取時に口座管理手数料がかかりますし,60歳以降しか資産を取り出すことはできません。

 しかし,管理されていて出せない資産であり,万が一60歳前に自己破産するようなことがあっても,この老後資金は守られます。また,必要ならば,掛金を止めたり減らしたりもできます。

 そのほかの運用益非課税制度として,つみたてNISAがあります。掛金全額所得控除はありませんが,必要なときに現金化ができます。iDeCo,つみたてNISA,両方のよいとこを利用して,将来の自分に“仕送り”を始めましょう。

出典

厚生労働省 「非正規雇用」の現状と課題

日本年金機構 老齢年金ガイド 令和5年度版

日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)

 

林智慮:CFP(R)認定者

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>

老後のお金が足りないと気が付いたら!

 以下は,あるじゃん(All About マネー)提供記事(文:辻村洋子)のほぼほぼコピペです。

 60歳は仕事を退職してしまう人もいるでしょうし,そのまま働き続ける人もいるでしょう。将来,お金で困らないために,60歳で知っておきたい老後のお金対策についてお教えします。

◆60歳から老後のお金を考えるときの注意点とは?

 60歳になるまでにキャッシュフロー表を作って,老後までのお金の流れを調べてみることをおすすめします。長生きに自信がある方は100歳まで,それ以外の方も90歳くらいまでのキャッシュフロー表を作るといいと思います。

 今後入ってくるお金(給料,退職金,年金など)と,出ていくお金(生活費,イベント費,医療費や介護費(平均額は500万円程度)など)や貯金額などをキャッシュフロー表に入力すると今後の選択肢が見えてきます。

 60歳からのキャッシュフロー表を作って,将来のお金が足りなくなりそう,という予測がたった場合は,働き続ける以外に以下の2つの対策が考えられると思います。

【その1】将来受け取る年金を増やす

【その2】退職金を上手に使う

 それぞれを詳しく解説します。

◆【その1】将来受け取る年金を増やす

 60代前半で老後資金が心配な人は,将来受け取る公的年金を増やす方法があります。以下の2つの方法を検討してみてください。

▼将来受け取る老齢基礎年金を増やす

 国民年金保険料の納付月数が480カ月未満の方は,任意加入(+付加年金)して年金を増やすことが可能です。国民年金保険料を前納すれば,通常の納付に比べて割引にもなります。 

 また会社員なら70歳まで厚生年金に加入して年金を増やすことも可能です。

▼老齢年金を繰下げ受給する

 66歳からは年金(国民年金も厚生年金も)の受給を1年繰り下げるごとに,8.4%ずつ将来受け取る額が増えていきます。今の時代,年利8.4%の商品はなかなかありません。年金の繰り下げはお金を増やすうえでも有効な手段といえるでしょう。

 生活に困らない範囲で,ぜひ年金の繰り下げを検討したいものです。あまり年金が増えても税金や医療費,介護費が上がるうえ,短命だとトータルで受け取る金額も少なくなるので,そこは注意が必要です。

 一方で,60代前半なら私的年金である「iDeCo」に加入ができます。60代前半で収入がある人は,iDeCoの掛金が全額所得控除となることから,節税になりますので,検討してみてもいいのではないでしょうか。

◆【その2】退職金を上手に使う

 60歳になった人の中には退職金を受け取れる人もいるでしょう。この退職金もしっかりと活用することが大事です。減らさないための注意点もあわせてお教えします。

 まず退職金を受け取った人は,信託銀行などの「退職金キャンペーン」定期預金コースを活用するのもいいでしょう

 例としてある金融機関のキャンペーンを見てみます。

<申込金額>退職者:500万円以上1億円以内

定期預金・3カ月:年0.80%(税引前)

 金利0.8%で,1000万円を3カ月預けると,利息は約2万円(税引前)になります。金利0.002%の定期預金に1年預けても200円(税引前)なので,退職者だけに与えられる破格の金利といえるでしょう。

 また,退職金の運用について考える間,3カ月ごとに複数の銀行に預ければ,ちょっとしたお小遣いになると思います。

 一方で退職金の取り扱いには注意も必要です。

 銀行にお金を預ける時はペイオフ対策(※)のため,1行1000万円までにして,1000万円を超える場合は銀行を分けましょう。円定期とセットになった投信コースやファンドラップコース等もありますが,高金利の円定期の預け入れが短期間で,投資商品の購入が必要となり,トータルで手数料負けしてしまう可能性があります。退職金を預けるなら定期預金コースだけにしましょう。

 また,退職金は,イザというときの虎の子ですから,基本は預貯金として,あまり大きなリスクをとらないようにしましょう。住宅ローンの繰り上げ返済を考えている方も,返済し過ぎないように気をつけましょう。生活資金が足りなくなって,住宅ローンより高金利の借金をしなければいけなくなったら本末転倒です。

※銀行が破綻した場合,預金者一人に1000万円までの元本とその利息を保護していま す。また,当座預金や無利息型普通預金など利息の付かない決済性預金については,その全額を保護しています。

◆まとめ

 60代からお金を貯めるメリットは,おもに老後の安心のためです。

 退職金を手にすると,もっと増やしたいと,リスクの高い資産運用をしたいと思う人もいるでしょうが,シニア世代は運用に失敗した時,取り返せる時間が短いうえ,損を他の収入で穴埋めすることも難しいのです。大金をつぎ込むべきではありません。老後の生活に影響を与えない範囲にとどめましょう。

 自分で投資の勉強をせずに,金融機関で勧められた商品を買うのは絶対にやめましょう。

 最後に,お金は貯めるだけでなく,健康のため,人生を楽しむため,人に喜んでもらうためにも有効に使いたいものですね!

辻村洋子(CFP(R)認定者・1級FP技能士・証券外務員一種)

 損保会社を定年退職後,ファイナンシャルプランナーに。「お金は人生を豊かにするためのもの」をモットーに,セカンドライフを充実させたい人への家計改善,老後資金の準備,遺言・相続などに関する相談を得意としている。お金の寿命をのばす専門家として相談者の不安や悩み相談を受けている。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>