悲喜こもごも

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義務化される相続登記,怠れば最大10万円のペナルティーも!

 以下は,週刊大阪日日新聞提供記事のほぼほぼコピペです。

 

 

取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられる

 2024年4月1日に改正される「相続登記の申請義務化」。「不動産登記制度の見直し」を図る一環として施行が迫る中,内容について解説する。

(加藤有里子)  「相続登記の申請の義務化」は土地,建物を取得した相続人に対し,取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるというもの。施行日前に相続した不動産であっても,未登記であれば義務化の対象となる。さらに,遺言の有効性争いや,重病であるなどの「正当な理由」がなく申請を怠った場合,10万円以下の過料が科せられることがある。

 これまで,相続登記の申請は義務ではなかったため,死亡した先代名義のまま放置され,国が所有者を把握できなくなった不動産が増加。所有者の検索に,時間やコストがかかったり,公共事業や民間取引が疎外されたりしていた。国はこれらの問題を解消したい考えだ。  申請の義務化と同時に,「相続人申告登記」が新設される。故人の名義のまま放置している相続人に対して,自らがその相続人であることを申し出てもらおうという制度。相続人が複数存在する場合でも,特定の相続人が単独で申し出することが可能。また,他の相続人の分も含めた代理申し出も可となる。申し出されると,申し出をした相続人の氏名や住所などが登記されるが,持分までは登記されない。申告登記をしても,相続登記は完了していないため,最終的には正式な相続登記の申請が必要だ。

 司法書士 村田事務所(尼崎市)の村田弘志代表は「今回の義務化は相続人に対して,死亡者の名義のまま放置せず所有者であることを申告させるもの。相続登記の第一段階ととらえるのが良いだろう」と話す。

 

改正内容の認知調査 過半数が把握せず

家主の有志団体おおや倶楽部(大阪市生野区)へのアンケート結果

 改正の認知度について,家主の有志団体おおや倶楽部(大阪市生野区)にアンケートを実施したところ,過半数が改正内容について把握していないことが分かった。

 糸川康雄代表は「当会では勉強会を定期的に開催する中で,相続登記の義務化についても話はしているが,認知されていない実態に気付いた」と話す。

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