悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

相続放棄の4ステップと注意点!

 以下は,ダイヤモンド・オンライン提供記事のほぼほぼコピペです。

(本原稿は,橘慶太『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)

 大切な人を亡くした後,残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると,過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり,要注意です。

 また国税庁によれば,2019年7月~2020年6月において,税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり,1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は,なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため,計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

 本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を,実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め,あますところなく解説します。著者は,相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり,相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!を出版し,葬儀,年金,保険,名義変更,不動産,遺言書,認知症対策と,あらゆる観点から,相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して,本書の一部を特別に公開します。

放置厳禁! あなたの家は大丈夫?

 近年,相続放棄を行う人は増加傾向にあり,2009年時点では15万件だったものが,2019年時点では22万件となりました。

 その背景には,空き家を放置することに対する罰則が強化されたこと等から,「不要な不動産を相続したくない」という理由の人が増えているといわれています。

 相続放棄は,相続人1人で行うことができ,手続もそれほど複雑ではありません。しかし,相続放棄ができる期限は,相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内とされており,非常にタイトなスケジュールとなります。手続の流れをしっかり把握しておきましょう。

手順①相続財産の調査

 通常,相続放棄は故人がプラスの遺産よりも,マイナスの遺産を多く残したときに行います。そのため,相続放棄の手続をする際は,まず遺産の状況を正確に調査することから始めなければなりません。

 遺産を調査するためには,その内容がわかる資料が必要になります。例えば,預貯金であれば通帳やキャッシュカード,不動産であれば権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書などです。相続人が遺産の調査をする場合,まずこれらの資料や書類を探しましょう。

 もし,これらの資料や書類が見当たらなかった場合,故人の保有していた預貯金や不動産を調査するため,金融機関に照会したり名寄帳(固定資産課税台帳)の写しを請求したりしなければなりません。その際,故人の死亡の記載がある戸籍謄本と請求者が相続人であることを証明できる戸籍謄本も必要になるので準備しておきましょう。

 それから,遺産の調査をする際,金融機関や役所から本人確認書類の提示を求められるので,運転免許証などの用意も欠かせません。

 また,相続放棄には手続できる期限が定められています。そのため,その期限内に相続放棄の手続ができるように遺産の調査を終わらせなければならないのが原則です。

 しかし,遺産の状況によっては期限内に調査を終わらせるのが難しいケースもあるでしょう。そのようなときは,家庭裁判所に申し立てて,相続放棄の期限を延ばしてもらうことを検討する必要があります。

手順②相続放棄申述書の郵送

 遺産の状況を調査した結果,マイナスの遺産のほうがプラスの遺産より多いことがわかった場合,相続放棄を検討します。

 相続放棄をするには家庭裁判所へ申述(申立て)をしなければなりません。相続放棄は申述先の家庭裁判所まで出向き,書類を提出して行うのが原則ですが,郵送で手続することも可能です。申述先の家庭裁判所が自宅から遠方にある場合は,郵送で手続をするとよいでしょう。

 相続放棄の申述をする際,相続人1人につき800円の印紙と連絡用の郵便切手代が必要になります。故人の相続関係や放棄する相続人の状況により,相続放棄の手続にかかる期間が違います。単純な事案でスムーズに進めば,1週間以内で手続が完了するケースも珍しくありません。

 なお,相続放棄の申述は,故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。故人の最後の住所地とは,通常は故人が亡くなったときの住民票に記載されている住所のことです。

 ただ,故人が住民票と違う場所に住んでいて,そこで亡くなったときは,その場所が最後の住所地になります。そのため,相続放棄の申述をする際,あらかじめ管轄の家庭裁判所を確認してから,申述書を作成したり必要書類を揃えたりしたほうがよいでしょう。

手順③届いた照会書への回答

 相続人が相続放棄の申述を行うと,手続先の家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書とは,相続放棄の要件を満たしているか否かを確認するため,家庭裁判所側が放棄をした相続人に対して一定の事項を質問するために送る書類のことです。

「故人の遺産の内容をどのくらい把握しているのか」

「なぜ相続を放棄するのか」

 こうした事項が照会書によって質問されます。家庭裁判所から相続人のもとへ照会書が届いたら,回答しなければなりません。照会書の質問事項に回答したら家庭裁判所へ返送します。

 相続人が照会書で回答した内容は,相続放棄の要件を満たしているか否かを判断するための参考資料となるので,事実を正確に記載することが大切です。また,照会書の回答事項の下に,相続人の氏名と電話番号を記載してその横に押印します。

 その際,相続放棄申述書に押印した印鑑と同じものを使用して押印しなければなりません。これらのことを不備なく行うために,相続放棄の申述をする際は,相続放棄申述書の写しを取っておいたほうがよいでしょう。

手順④相続放棄申述受理通知書の受け取り

 照会書を返送した後,家庭裁判所相続放棄の要件を満たしているか否かの判断を行います。問題なければ相続放棄の手続が受理され,相続人のもとに相続放棄申述受理通知書が届きます。

 相続人は,この書類を受け取ることで相続放棄が認められたことを確認することができるのです。相続放棄申述受理証明書は再発行してもらえないので,家庭裁判所から届いたら,しっかり保管しておきましょう。

 また,他の機関に対して故人の相続を放棄したことを証明するために,相続放棄申述受理証明書が必要になるケースもあります。例えば,故人の預貯金や不動産の相続手続を行う際,法定相続人の中に相続を放棄した人がいる場合です。

「これ」をすると相続放棄できません

 故人の遺産を少しでも自分のために使ってしまうと,その相続人は相続放棄をすることができなくなります。故人の遺産の管理には細心の注意を払いましょう。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>