悲喜こもごも

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法人の設立後に注意!過料,そして解散・清算にも費用が(1)

 2年前に農地の譲渡に関わった方から,一般社団法人を解散したいので,お願いできないだろうか?との連絡がありました。

 その方は,退職を機に社会貢献をするため(一社)を設立したものの,

2年ごとの役員等の更新(総会決議を経てそれを登記申請)の手続を行っていなかった

ことから,過料の通知が届いたのです。もちろん,即,異議申し立てを……。

 そんなこともあって,(一社)を解散したいと申し出たようです。

 

Ⅰ法人の解散・清算の手続きの流れは,以下のとおりです。 

1 社員総会の決議(解散・清算人の選任)

2 主たる事務所を管轄する法務局へ解散及び清算人選任の登記

3 財産目録・貸借対照表の作成

4 債権者保護手続き(2ヶ月以上の期間)

5 税務署等へ解散の届出・解散確定申告

6 清算手続き終了(残余財産の確定)

7 社員総会の決議(決算報告書の承認)

8 主たる事務所を管轄する法務局へ清算結了の登記

9 税務署等へ清算結了の届出・清算確定申告

  ※4債権者保護手続きの期間は2ヶ月以上を要しますので、8清算結了の登記まで    

   の一連の手続きには、最低でも2ヶ月以上かかるということになります。

※法人が解散したこと、清算したことの届出を税務署等に行います。また、解散・清算 

 のそれぞれ確定申告が必要です。

 

Ⅱ解散及び清算人選任登記に必要となる書類は,以下のとおりです。

一般社団法人解散及び清算人選任登記申請書

定款 *解散事由の有無

社員総会議事録

清算人の就任承諾書

別紙(登記すべき事項)

清算人の印鑑届出書

清算人の印鑑証明書

 

清算結了登記に必要となる書類は,以下のとおりです。

一般社団法人清算結了登記申請書

社員総会議事録

決算報告書 *税理士

別紙(登記すべき事項)

 

Ⅳ解散及び清算結了登記に必要な登録免許税等は,以下のとおりです。

登録免許税:解散の登記及び清算人選任登記 39,000円

登録免許税:清算結了登記 2,000円

官報公告費用(40,000円程度)

    *公告掲載にかかる費用は、1行につき単価が決まっていて行数により計算さ   

     れます。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>