悲喜こもごも

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2021-01-27から1日間の記事一覧

法務局の自筆証書遺言書の保管制度(3) 撤回,閲覧,事実証明,情報証明

【保管申請の撤回】 1 申請ができる人 遺言者本人に限定。遺言者の法定代理人(遺言者の親権者等),任意代理人(例えば弁護士)による申請は不可。遺言者の死後,その相続人が保管申請の撤回することも不可。 2 手続先の保管所 原本が保管されている保管…