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読むと得も損もあり!

10年もらえば「元が取れる」厚生年金,高齢者が加入しても損はしない?

 以下は,マネーポストWEB 提供記事(女性セブン2022年4月21日号)のほぼほぼコピペです。

 この4月の年金制度改正によって,受給開始時期を遅らせる「繰り下げ」の上限年齢は,70才から75才に延長された。年金の受給開始年齢は,原則65才。66才から1か月単位で遅らせることができ,遅く受け取るほど,年金額が増える仕組みになっている。

 もともと65才が受給開始年齢だったのが,今回の制度改正で10年も遅らせることができるようになった。それはつまり「あと10年は元気に働いてほしい」という国の意図も感じ取れる。

 受給開始年齢の上限が75才になったのに伴って,働く高齢者にとってはうれしい制度変更がある。働きながら受け取れる「在職老齢年金」の減額基準の引き上げだ。これまでは,60才から64才までは,働いて得る収入と年金収入の合計が月々28万円を超えると,年金が減額される仕組みだった。この上限が,月々47万円までに引き上げられたのだ。

 収入が増えても年金額が減りにくくなるので,収入の上限を気にせず,思いきり働けるようになった。65才以上なら,年金額をより増やしやすくなる。4月からの「在職定時改定」により,年金を受け取りながらでも,働いて厚生年金保険料を納めていればすぐに受給額に反映される。「年金博士」ことブレイン社会保険労務士法人の北村庄吾さんが説明する。

「65才以上でも,厚生年金の被保険者として働いていれば,毎年8月までの納付実績に応じて,10月に年金額が改定される仕組みになりました。65才以降で年収240万円の場合,受給額は年間約1万3000円ずつ増えることになります」

 これなら,バリバリ働いて収入も年金も増やすことができる。しかも,働いて年金額を増やすためには,正社員である必要はない。今年10月から「厚生年金の適用拡大」によって,パートやアルバイトでも,厚生年金に加入しやすくなるからだ。

「これまでは“従業員501人以上の企業”などの条件がありましたが,今年10月に“101人以上”,令和6年の10月からは“51人以上”と,段階的に基準が引き下げられます。小さな会社で“どうせ厚生年金に入れないから”などと,あえて勤務時間を短くしていた人も“週20時間以上勤務で月給8万8000円以上,2か月を超えて働く”という条件を満たせば,厚生年金に加入して受給額を増やすことができるようになります」(北村さん)

 厚生年金に加入するとなると,気になるのがその保険料。毎月納める額に見合った年金を受け取れるのか不安になるところだ。社会保険労務士の井戸美枝さんはこう話す。

「保険料と受給額を比較すると,年収にかかわらず,10年ほど年金を受け取れば,保険料の元は取れるようになっています。10年間受け取れば,あとはプラスになるだけなので,仮に65才から受給を開始すると,75才を過ぎれば得ということになります」

 データで見れば,女性は7割が90才まで生きるので,65才を過ぎてから厚生年金に加入したからといって,損することはほぼないはずだ。

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