国民年金第1号被保険者(自営業者や学生)は,毎月保険料を自分で支払わなければなりません。そして,納付対象月の翌月末日と定められています。
このような毎月納める保険料には,お得な
前納割引制度
があります。
この制度には,「現金による前納」と「口座振替での前納」の2種類があります。
なお,この制度では「現金」と「口座振替」で,保険料額が異なります。
1 現金払いの「国民年金前納割引制度」
(1)納付方法(令和3年4月30日までに払う必要あり)
①6か月分(令和3年4月~9月)
②1年度分(令和3年分)
③2年度分(令和3・4年分)
(2)納付書の郵送
①②:4月上旬に届く
③:年金事務所に問い合わせる必要あり
(3)割引額
割引前保険料額 割引後保険料額 割引額
① 99,660円 98,850円 810円
② 199,320円 195,780円 3,540円
③ 398,400円 383,810円 14,590円
2 口座振替納付の「国民年金前納割引制度」
(1)方法
1(1)①②③ともに,申出書(年金事務所,日本年金機構のHPから)を
提出する必要があります。
(2)申込締切日
1(1)①②③ともに,例は3年2月26日でした。しかしながら,
6か月分(令和3年月~令和4年3月)の締切日は,令和3年8月31日です。
(3)割引額
割引前保険料額 割引後保険料額 割引額
① 98,530円 97,400円 1,130円
② 195,140円 190,960円 4,180円
③ 382,550円 366,700円 15,850円
3 まとめ
その他,口座振替には早割の制度もあります。
このような制度を御存じない方が多いと思います。情報がなければ,
新たな貧困を生み出す一例かもしれません。また,方法により,そして,前納が割
り引かれるという制度自体にも問題がありそうだと思うのは私だけでしょうか?
いずれにせよ,今は現行制度を賢く利用するしかありません。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>