悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

現在失業中の年末調整・確定申告(2021年リストラで退職)

 以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。

 退職までの給与については年末調整されていませんので,確定申告すれば,還付があります。毎月の源泉徴収は1年間勤務した場合の概算の所得税額を,12か月で割り振って徴収しているために,このような場合に所得税を納め過ぎになっていることが多々あります。なお,失業給付は所得税・住民税は非課税です。

妻が給与所得者の場合

 すでに提出済みの「R3年分扶養控除等(異動)申告書」において,退職前に子を扶養の対象とし,妻の方の所得が多い場合,年末調整時に妻の扶養控除の対象に変更することができます。妻の事業所提出の「R3年分扶養控除等(異動)申告書」を書き換えます。

 また,自身の合計所得金額が133万円以下(給与収入201.6万円未満)であれば,妻の配偶者控除配偶者特別控除の対象となります。その際には,妻の「R3年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の配偶者控除等申告書の欄に記載しましょう。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>