以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。
2021年度税制改正で,住宅ローン控除を13年間受けられる特例が延長になりました。そのための契約期間は以下のとおりです。
区分 |
住宅取得の契約期間 |
居住開始期限 |
新築(注文住宅)の取得 |
2020(R2)年10月1日~2021(R3)年9月30日 |
2021(R3)年1月1日~2022(R4)年12月31日 |
・分譲住宅の取得・中古住宅の取得・増改築等 |
2020(R2)年12月1日~2021(R3)年11月30日 |
以上の要件を充足している場合は,合計所得金額が1,000万円以下である年においては,床面積が40㎡以上50㎡未満である家屋にも適用されます。
住宅ローン控除額は,控除期間の1~10年目までの各年は年末借入金残高の1%を控除し,11年目以降の税額控除額は,以下のとおりです。
次に掲げる金額のいずれか少ない金額(イ)住宅借入金等の年末残高(4,000万円*を限度)×1%(ロ)消費税抜きの住宅の取得等の対価(4,000万円*を限度)×2%÷3 |
*認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は上記の4,000万円は5,000万円と読み替えます。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>