悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

こんな時,どうする(7) 離婚も金の切れ目に従うしかない!

慰謝料,子の養育費,面会交流権,年金分割を除いて,財産分与,特に住居(戸建て,マンション)について考えると,
ケース1(C1) 一方が現在の住居に住み続け,他方が出て行く
ケース2(C2) 現在の住居を夫婦ともども出て行く 

住居の処理 ローンが残っていない場合

 財産分与が可能であるが,具体的な方法が問題となる。

住居の処理 ローンが残っていた場合

 C1・2ともに基本的には2分の1ずつの債務となる。C2なら,売却して残債務を返済し,収益があれば分配する。また,C1では,残債務の額にもよるが,住む方が負担する方法も考えることができる。

問題 売却しても,ローンを完済できない場合

残債務の額にもよるが,残債務を一方が負担して,それを財産分与とすることが可能である。

大問題 もし,一方が連帯保証人だったら

 少額であれば,一方の収入だけで返済が可能となり,連帯保証人の抹消にも応じてくれる場合がある。
 上記の抹消に応じてくれない場合,高額の場合には,借り換えが必要となる。

(いい方はさまざまですが)よく耳にするように,
離婚は,結婚の数倍の労力を要する
は,的を射た表現ですが,当事者間,特に離婚を希望している側にとっては物足りないと思います。
   離婚が決まった同士が,財産分与,慰謝料,子の養育費,面会交流権,年金分割等の話し合いをして,合意に至ることが必要です。精神的には

数十倍の労力

を要することでしょう。


お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>