慰謝料,子の養育費,面会交流権,年金分割を除いて,財産分与,特に住居(戸建て,マンション)について考えると,
ケース1(C1) 一方が現在の住居に住み続け,他方が出て行く
ケース2(C2) 現在の住居を夫婦ともども出て行く
住居の処理 ローンが残っていない場合
財産分与が可能であるが,具体的な方法が問題となる。
住居の処理 ローンが残っていた場合
C1・2ともに基本的には2分の1ずつの債務となる。C2なら,売却して残債務を返済し,収益があれば分配する。また,C1では,残債務の額にもよるが,住む方が負担する方法も考えることができる。
問題 売却しても,ローンを完済できない場合
残債務の額にもよるが,残債務を一方が負担して,それを財産分与とすることが可能である。
大問題 もし,一方が連帯保証人だったら
少額であれば,一方の収入だけで返済が可能となり,連帯保証人の抹消にも応じてくれる場合がある。
上記の抹消に応じてくれない場合,高額の場合には,借り換えが必要となる。