悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

2020年7月10日施行の遺言保管法(法務局による自筆証書遺言の保管制度)

*2019年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和が施行されて     います。

現行

 自筆証書遺言の保管は自己責任です。自宅で保管される場合が多く,作成していても,紛失・廃棄・書き換え・隠ぺい等のおそれがあり,相続をめぐる紛争のタネにもなってしまいました。

本年7月10日から

 自筆証書遺言を作成した場合,筆者の住所地もしくは本籍地,または所有する不動産の所在地を管轄する

法務局に対して,遺言書の保管申請ができる

ことになります。申請が許可された場合には,原本とデータ化された画像等の情報を,法務局が保管します。なお,代理申請は認められません。

保管された自筆証書遺言については,

従来の家裁による検認は不要

となります。
 自筆証書遺言の保管の問題は,ある程度解決されることになりますが,遺言それ自体の問題が解決されたわけではありません。
 その問題とは,

遺言者の意思とに遺言の内容に合致しているかどうか

です。この問題を解決するためには,専門家に相談する必要があります。

 遺言による紛争回避にはいくらかでも貢献するでしょうが,遺言そのものが幸せ者,不幸せ者を生むことには変わりありません。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>