*2019年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和が施行されて います。
現行
自筆証書遺言の保管は自己責任です。自宅で保管される場合が多く,作成していても,紛失・廃棄・書き換え・隠ぺい等のおそれがあり,相続をめぐる紛争のタネにもなってしまいました。
本年7月10日から
自筆証書遺言を作成した場合,筆者の住所地もしくは本籍地,または所有する不動産の所在地を管轄する
法務局に対して,遺言書の保管申請ができる
ことになります。申請が許可された場合には,原本とデータ化された画像等の情報を,法務局が保管します。なお,代理申請は認められません。
保管された自筆証書遺言については,
従来の家裁による検認は不要
となります。
自筆証書遺言の保管の問題は,ある程度解決されることになりますが,遺言それ自体の問題が解決されたわけではありません。
その問題とは,
遺言者の意思とに遺言の内容に合致しているかどうか
です。この問題を解決するためには,専門家に相談する必要があります。
遺言による紛争回避にはいくらかでも貢献するでしょうが,遺言そのものが幸せ者,不幸せ者を生むことには変わりありません。
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