悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

こんな時どうする?(2)の答え

相続放棄ができるのは,3か月以内?
自身が相続人であることを「知ってから」3か月以内なら相続放棄ができます。

【申請手続方法等】

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で,続放棄の手続をします(郵送でも可)。それまでの音信不通等の事情を記入する必要があります。
申請が認められた場合,「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
それを債権者に提出すれば,一件落着。

【例外】

もし,音信不通でなく,3か月が経過してしまっても,ほとんど交流がなくて債権者等の調査が容易でない場合等の事情があれば,認められたケースもあります。

【アドバイス

家業の衰退や守るべき農地が失われて,親戚づきあいは難しい,不要なことのように思いますが,日本の家族制度は過去のままです。親戚づきあいは,着かず離れずくらいの付き合い方がまだまだ必要なのかもしれません。

 

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