悲喜こもごも

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学生時代に年金保険料が未納だった場合に,救済は?(2)

 このブログは,川手康義(マネーガイド)さんの記事に加除訂正等を施したものです。

 

<社会人になってから追納すれば年金額を増やすことができる>

 学生特例納付制度を受けている期間が将来の年金額に反映されないことは前述の通りですが、社会人となり収入を得られるようになってから、その期間の分を支払えば(追納)将来受け取る年金額を増やすことができます。なお追納できるのは猶予を受けていた月から10年以内です。

<現在学生ならば過去の未納を解消できることも!>

 実は「学生特例納付制度」は2年1カ月前の分までなら、さかのぼっての申請が可能です。そのため現在学生で既に未納期間がある場合、これからの分の申請だけでなく現在から2年1カ月前までの分についても申請を行うことで過去の未納を解消できることがあります。

 例えば,現在学生であれば、「学生特例納付」をさかのぼって申請し2年1カ月前までの未納を解消しておき、社会人になって10年以内の金銭的に余裕がある時に追納すれば、将来受け取る年金額を増やせるのです。

 <すでに社会人で学生時代に未納している場合はどうすればいい?>

 国民年金保険料の払い込みが可能なのは2年1カ月前の未納分までであり、それを超えてしまうと払い込むことはできません。現在,社会人で学生時代の未納月が支払い可能期間内にある場合、今からでもその分の支払い未納を解消することができるのです。

なお,学生時代ははるか昔という方については、国民年金の加入は本来60歳までなのですが、希望すれば60歳以降も加入できる「任意加入制度」があります。国民年金は40年間(480カ月)支払うことで満額が受けとれるしくみです。任意加入し支払い期間を40年に近づければ、将来受け取る年金額も満額に近づけることができます。

 

<まとめ>

 学生時代は収入が少ないからといって国民年金保険料を未納にすることは避けたいところです。学生時代の未納を解消する方法は,以下のようになります。

・現在学生ならば学生本人の所得のみで判断される「学生特例納付制度」を申請する

・現在学生で2年1カ月前までの未納ならばさかのぼって「学生特例納付制度」を申請す る

・現在社会人で学生時代の未納が現在から2年1カ月前までであれば今からでも支払いが可能

・学生時代の未納が遠い昔の場合,未納は解消できないが,「任意加入制度」を利用することで年金を満額に近づけることは可能

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>