悲喜こもごも

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学生時代に年金保険料が未納だった場合に,救済は?(1)

 このブログは,川手康義(マネーガイド)さんの記事に加除訂正等を施したものです。

 

 学生時代は収入がないために、国民年金保険料を未納にしていた方が多いのではないでしょうか。そこで,学生時代に国民年金保険料未納の方が将来の年金を有利にする方法をご紹介します。

 

国民年金保険料の未納は将来だけの問題ではない>

 20歳以上60歳未満の日本国民であれば国民年金に加入し、その保険料を支払う必要があります。しかしながら20代前半は学生,あるいは収入が少ないからと年金保険料を未納にされている方がいます。

 未納の場合は国民年金に加入していないとみなされ、将来受け取る年金額が減ることはもちろん、受給資格期間(10年間の国民年金加入が必要)を満たせない場合は年金自体を受け取ることができません。

 また,現時点での問題として、未納の場合,本来加入していれば受け取れるはずの障害年金や遺族年金がもらえないこともあります。

 

<未納する前に学生特例納付制度の利用を!>

 国民年金保険料の月額は1万6610円(令和3年度)であり、学生には大きな負担です。そのため所得が一定以下の学生は「学生特例納付制度」という、社会人になるまで支払いを猶予してくれる制度があります。この制度を利用できるかどうかは、学生本人の所得のみで判断されます。家族の所得は関係ないため、たとえ親が高所得者であっても認められます。国民年金保険料を未納にする前に、まずは制度の利用を考えましょう。

 制度の利用には専用の申請用紙を提出する必要があり、住民登録をしている市区町村役場窓口や年金事務所で受け付けています。一部には在学中の学校で受け付けているところもあります。

 

<学生特例納付の利用には申請書の提出が必要>

 この制度を利用している間は国民年金への加入扱いとなりますので、障害年金や遺族年金の対象となります。そして,将来の年金をもらうための受給資格期間(10年)へもカウントされます。ただし,将来受け取る年金額には反映されません。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>