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銀行から突然生活費がおろせなくなる!やっておくべき人生防衛術?

 以下は,現代ビジネス提供記事(『週刊現代』2023年4月15・22日号)のほぼほぼコピペです。最後に≪私感≫を付け加えました。

 物価高騰に医療費の負担増と,将来の不安は膨らむばかり。「ひとりになるのは,まだまだ先」なんて思い込んでいると,いざという時に困り果ててしまう。預金を,自宅を,守り抜くには備えが必要だ。

 夫は10年,妻は15年。連れ合いと死別して過ごす「ひとりの年月」は,それほど長いと言われる。  

 いつか来る「その日」を想像するのは難しい。しかし,何の備えもなくひとりになれば,妻や夫を失うという人生最大の試練に丸腰で臨まなければならなくなる。受け取れるはずのおカネを逃したり,老後資産を失ったり,住む家をなくして路頭に迷ったり―孤独の中で最悪の事態に直面する人は,あとを絶たない。  

 そうならないために,「ひとりになったその日」にやるべきことを知っておきたい。まずキャッシュカードのありかと銀行口座の暗証番号は,すぐ思い出せるだろうか。  

「決して不仲でなくとも,まとまった預金を置いている銀行口座を,日頃からふたりで自由に引き出せるようにしている夫婦は意外と少ないのです。  

 突然亡くなる以外にも,脳梗塞認知症などで意思疎通が難しくなることもある。事前の確認と共有がものを言います」(弁護士の勝本広太氏)

生活費をおろしておく

 銀行口座の持ち主が亡くなったり,認知症になったりすると,金融機関はそのことを知りしだい,口座を凍結して引き出せなくしてしまう。そうなれば当座の生活資金に困るだけでなく,公共料金の支払いも滞りかねない。  

 特に妻がひとり残された場合,夫が亡くなったら銀行へ連絡する前に,当座の資金をすぐ引き出しておくと安心だ。数十万円以内であれば生活費の範囲だから,後で咎められることもまずない。  

 口座の持ち主が亡くなれば,その中の預金は「遺産」の一部となる。亡くなった夫や妻が遺言書を書かなかった,夫婦に子供がおらず親族との遺産分割が必要になったなどのケースでは,協議が紛糾し,長いあいだ生活資金が引き出せないということも起こりうる。  「そのような場合に備えて,'19年の法改正で『預貯金仮払い制度』が設けられました。ふつう口座凍結は遺産分割協議がまとまらなければ解けませんが,この制度を使えば協議がまとまる前でも,最大150万円まで引き出すことができるのです。  

 どの銀行でも利用できますが,『故人の通帳かキャッシュカード』『相続人全員と被相続人(故人)の戸籍謄本』『仮払いを希望する人の印鑑証明書』が必要になります」(税理士の山本和義氏)

初動が大事

 夫や妻が貸金庫のカギを持っていたか否かも,すぐ確認しないと大変なことになる。持ち主の死後に開けるには「相続人全員の立ち会い」が必要で,非常に煩雑なのだ。  

「資産の大半を貸金庫に預けている人もいますが,そうした場合は預貯金仮払い制度を使っても,残された側の生活費が足りなくなることもある。なるべく生前に解約し,預金口座に移しておくのがベターです」(山本氏)  

 もうひとつ,チェックしなければならないのが生命保険証書だ。昔,夫がひとりで契約を決めた一時払いの生命保険などは特に忘れやすい。請求しなければ保険金はもらえず,丸損になる。  

「本棚にある雑誌の間やテーブルクロスの下など,思わぬ場所に証書が隠されていることもあります。  

 また近年は,保険金の一部を即日支払ってくれる保険会社も増えています。たとえばSBI生命なら,保険金の受取人本人が午前11時までに請求すれば,その日のうちに500万円まで受け取ることができる。戸籍謄本などは後から送付すればOKです」(山本氏) 

 妻が,夫がいなくなったショックと悲しみの中でも,暮らしを守り,損をしないためには,何より「初動」が肝心なのだ。  

≪仕事柄,相続手続きの一端として,金融機関の解約もお手伝いしますが,どの金融機関も,簡易手続きはあるものの,終局的には相続登記並みの必要書類が必要となります。そして,ポイント付与で有名な「マイナンバーカード」が何ら役に立たない現実に愕然としています。また,年金手続きにおいても記入欄はあるものの,手続きが簡単になることはありません。健康保険証の代わり以上に,高齢になって預貯金の解約手続き(1行にとどまらず)をするのは,たいへんな事業に他なりません。「マイナンバーカード」を駆使して簡単にできるようになることを願ってやみません≫

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>