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60歳以降に厚生年金に加入せず働きたい場合、週何時間までならOKですか?

 ファイナンシャルプランナーの深川弘恵氏による監修・文のコピペです。

60歳以降に厚生年金に加入せず働きたい場合の注意点

 老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に厚生年金に加入せず働きたい場合の注意点です。

Q:60歳以降に厚生年金に加入せず働きたい。週何時間以下ならいい?

 「60歳以降は、厚生年金に加入せずにパートをしたいです。しかし働き過ぎると厚生年金に入らなければならないと思います。週何時間以下であれば、入らずにすみますか? パート先の会社規模にもよるのですか?」(58歳)

A:働く時間が週20時間未満なら加入する必要はありません

 厚生年金保険とは、会社員や一定の条件で働くパート・アルバイト等の給与から天引きされる社会保険料の一つです。

 2021年(令和3年)現在では、常時500人を超える事業所(特定適用事業所)で一定の条件のもとで働くパート・アルバイトは厚生年金に加入しなくてはなりません。労使での合意があれば、500人以下の事業所でも適用されます。

 パート・アルバイトが厚生年金に加入する要件とは、以下のすべてに当てはまった場合です。

【1】週の所定労働時間が20時間以上であること

【2】雇用期間が1年以上、見込まれること

【3】賃金の月額が8万8000円以上であること

【4】学生でないこと

 2020年(令和2年)5月に、年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立したので、パート等の短時間労働者が厚生年金保険に加入することになる要件が、段階的に引き下げられます。

 この制度改正により、特定適用事業所の適用要件(パート等の短時間労働者を除いた被保険者数)が、現在の500人超から、2022年(令和4年)10月に100人超、2024年(令和6年)10月に50人超となります。

 あわせてパート等の短時間労働者となる要件が、2022年(令和4年)10月からは、雇用期間が1年以上見込まれることから、2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)になります。

 厚生年金に加入すると、給与から厚生年金保険料が天引きされますので手取り収入が少なくなりますが、将来もらえる老齢年金が増えることになります。

 現在は、人生100年時代といわれるほどの長寿社会ですので、老後の年金生活が楽になりますよ。

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>