以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。
2020年改正後,一人で子を育てている人(合計所得金額が500万円以下)に対して一律35万円のひとり親控除(所得控除)の適用があります。したがって,所得税35万円・住民税30万円の所得控除があります。
離別事由等 |
扶養の要件 |
控除額 |
本人の所得要件 |
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寡婦控除(女性) |
離婚 |
子以外の扶養親族がいる |
27万円(住民税26万円) |
合計所得金額が500万円以下 |
死別,生死不明 |
扶養親族要件なし |
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ひとり親控除 |
死別,離婚,生死不明,未婚 |
生計一である子(総所得金額等が48万円以下)がいる* |
35万円(住民税30万円) |
*子は他者の同一生計配偶者または扶養控除の対象となっていないこと。
年の途中で離婚している場合,既に提出している「R3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を変更する必要があります。C欄の「ひとり親」欄にチェックを入れましょう。
ただし,事業所に知られたくない場合には,確定申告で適用を受けることも可能です。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>