悲喜こもごも

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確定申告の時期ですが(年末調整用)扶養控除のリテラシー(1)

<確定申告の際にもイメージしやすいと思い,時期がズレてしまいましたが,敢えて掲載しました>

 年末調整の際に,会社員は自ら扶養控除を会社に申告手続を行います。

 扶養控除の範囲・金額・手続について,説明します。

 【扶養控除って何?】

 会社員が,自分の子ども・両親・親族などを養っている場合に適用される控除です。会社員の場合,1年に1回の年末調整の際に,会社に扶養控除を提出する必要があります。

【扶養控除対象者の範囲は?】

 扶養控除対象者の範囲は,納税者の配偶者を除く扶養親族のうち生計を同じにしている人で,年間の合計所得金額が48万円以下(R2年より)の人,青色事業専従者・事業専従者でない人,ほかの人の扶養親族・控除対象配偶者になっていない人です。

【扶養控除の金額は?】

 扶養控除の金額は,控除対象者となる扶養親族の年齢によって異なります。親族1人につき38万円から63万円に設定。

 また,70歳以上の親族については,同居か否かで控除額が異なります。

 【扶養控除とは?】

大別すると,<税法上>と<社会保険上>の2種類があり,概略は以下のとおりです。

<税法上の扶養控除>

 所得税・住民税・配偶者・配偶者特別の各控除に関するものです。つまり,税金に係る控除制度です。項目別に列挙します。

1年:1月から12月まで

所得要件:1年間の所得が48万円まで(配偶者のみ95万円まで)

*給与収入の場合,収入額から55万円を引いた金額

 年金収入の場合,65歳以上は110万円を引いた金額

         65歳未満は60万円を引いた金額

収入要件:給与収入のみの場合,103万円

社会保険上の扶養控除>

 健康保険や年金に関するもので,社会保険全般に係る控除制度です。項目別に列挙します。

1年:社会保険の扶養にする日から1年間

   例)9月に扶養する場合は9月から翌年の8月まで

所得要件:後記の収入要件による

収入要件:以下の3要件をすべて満たしていること

 ①1年間の収入の見込み額が130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合は,

  年間収入180万円未満)

 ②同居の場合,収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

  別居の場合,収入が扶養者(同)からの仕送り額未満

 ③給与所得等の所得がある場合,月額108,333円以下

  雇用保険等の受給者の場合,日額3,611円以下

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>