悲喜こもごも

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契約不適合責任と危険負担の改正(3)

【(1)の売主の担保責任の期間制限】

 改正前は,買主は瑕疵を知った時から1年以内に権利行使をしなければならなかったが,改正後は,1年以内にその旨を売主に「通知」する必要があるものの,権利行使は不要。したがって,期間内に通知をしなければ,買主は不適合を理由として,履行の追完請求,代金減額請求,損害賠償及び契約の解除をすることができない。ただし,売主が目的物の引渡し時にその不適合を知り,または重大な過失によって知らなかったときは,この限りではない。

なお,宅地建物取引業者が自ら売主となり,買主が宅地建物取引業者以外である場合は,引渡しの日から2年間とする特約(2年以上であれば有効)の付加が認められている。

  

【危険負担の改正】 

 危険負担とは,中古住宅のような特定物の売買契約が成立した後に,その引渡し前に,一方の債務が履行不能となった,例えば,火事で住宅が焼けた,地震で住宅が倒壊した場合,売主と買主のどちらが損害を被るかという問題。

<改正前>

 特定物の売買で特約がない場合,原則,売買契約により所有権が買主に移転することから,危険も移転するとして,売主に落ち度なく履行不能になったときには,買主が危険を負担。

 例えば,契約後,引渡し前にもらい火によって住宅が滅失した場合,買主は代金全額を支払わなければならない。

<改正後>

 売買契約の当事者双方の責めによらず契約が履行不能になった場合,買主による契約の解除が可能となった。例えば,改正前のケースは,買主は売主に対して契約解除の意思表示をすることができ,また,買主は売主への代金支払いを拒絶することも可能。

 ただし,債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,解除できない。例えば,債務不履行の部分が数量的に僅かである,付随的な債務の不履行に過ぎない場合などがそれにあたる。また,買主が代金債務から解放されるためには,別途契約解除の意思表示が必要。

 

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