【追完請求権】
買主が売主に対して,一定の場合を除き,そのものの修補や代替物の引渡し等を請求できる権利。
例えば中古建物の売買において,雨漏りのない建物が売買対象であった場合,買主は雨漏りの修補を請求できる。
追完の方法が複数ある場合,原則,買主の希望する方法によることとされているものの,売主は,買主に不相当な負担を課すものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法も選択できる。なお,契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときには,買主は追完請求をすること不可。
【代金減額請求権】
買主が追完請求しても売主が追完をしない,あるいは,そもそも追完が不能である場合等について,買主が売主に対して代金の減額を請求できる権利。
ただし,代金減額請求は,原則として買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,履行の追完がないときは,その不適合の程度に応じて,買主は代金の減額を請求できる。
なお,追完請求と同様,買主の責めに帰すべき事由によるものであるときには,買主は代金減額請求をすること不可。
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