悲喜こもごも

読むと得も損もあり!

民法改正・賃貸借(3)賃借物の一部が使用不可になった場合の賃料減額

事例3

母屋と離れを月20万円で借りていたが,離れが地震で倒壊。賃料は減額してもらえるか?

 

<改正前>

 賃借人の過失によらず物件の一部が滅失した場合,賃借人は滅失部部の割合に応じて賃料の減額請求ができました。しかしながら,「できる」規定のため,賃借人の請求がなければ賃貸人に賃料値下げの義務は生じない。

 

<改正後>

 賃借人の責めによらず,分権の一部が滅失その他の事由により使用・収益ができなくなった場合には,その割合に応じて賃料が減額されます。つまり,適用範囲が「一部滅失」だけでなく「一部使用・収益不能」にまで拡大されました。そして,「できる」規定から「当然に減額する」規定に。なお,賃借人に帰責事由がある場合には減額されません。

 この条文は任意規定のため,契約当事者間の合意の方が優先されることになります。したがって,賃貸借契約の特約として細則・付記がされることになるでしょう。もし基準等がない場合には,トラブルに発展する可能性も。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>