遺言書を書いた方がいい人とは? *①~④は前回と重複
①夫婦間に子がない
②前妻との間に子,認知した子がいる
③内縁の妻に財産を残したい
④財産を与えたくない相続人がいる,相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい,ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい
①~④の理由は?
①子がない場合,相続人は配偶者と親(直系尊属),もし親が亡くなっていれば兄弟姉妹(遺留分請求権なし)です。
遺言で配偶者に全財産を相続させることができ,相続時に配偶者の負担の軽減にもなります。
②それらの子は直系血族で,後妻の子と同様に相続人となり,遺産分割でトラブルを生じる可能性があります。
遺言書により,遺言者の意思を伝えることができます。
③内縁には相続権がないので,財産を残したい場合には必要です。
④法定相続分とは異なる割合で相続させたい,相続人以外に遺産を贈りたい場合に必要です。
これらの場合には,遺言書でなくても民事信託でも可能です。
遺言者の意思が忠実な遺言書の作成は,簡単?
2020年(令和2年)7月1日より,法務局で遺言書保管制度が始まりました。これまでより,遺言・遺言書が身近になるでしょう。
法務局では形式的審査はしてくれるので,その効力に争いはないでしょう。しかしながら,遺言書の内容と遺言者の意思とに齟齬がないかどうかは,別問題です。したがって,齟齬が生じないためには,専門家の支援が必要と考えます。
遺言書だけでなく,その作成にも「悲喜」あり。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>