Q1契約上の債権の消滅時効期間は,何年?
A<改正前>
原則,権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年。他に,短期消滅時効(1~3年),商事消滅時効(5年)。また,債務不履行責任(契約責任)と不法行為責任の消滅時効は,それぞれ期間や起算点が異なっていました。
<改正後>
改正前と同様,客観的起算点から10年としつつ,権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年を追加しました。いずれか早い方で時効は完成します。短期消滅時効と商事消滅時効は廃止。
実質的に5年に短縮!
<注意>
★保険法 ← 改正されず
保険給付の請求権,保険料の返還請求権,保険料積立金の払い戻し請求権の時効期間は3年。保険料の請求権は1年。
★労働基準法 ← 経過措置あり
同法上の賃金請求権(除:退職手当)の時効期間は2年から5年に延長されるも,当分は3年。
◎新設:被害者の権利保護を強化する特則(生命・身体の侵害に基づく
損害賠償請求)
客観的起算点は20年,主観的起算点は5年。
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