悲喜こもごも

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民法改正・消滅時効(1)消滅時効期間の短縮化

Q1契約上の債権の消滅時効期間は,何年?

A<改正前>

 原則,権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年。他に,短期消滅時効(1~3年),商事消滅時効(5年)。また,債務不履行責任(契約責任)と不法行為責任の消滅時効は,それぞれ期間や起算点が異なっていました。

 <改正後>

 改正前と同様,客観的起算点から10年としつつ,権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年を追加しました。いずれか早い方で時効は完成します。短期消滅時効と商事消滅時効は廃止。

実質的に5年に短縮!

<注意>

★保険法 ← 改正されず

  保険給付の請求権,保険料の返還請求権,保険料積立金の払い戻し請求権の時効期間は3年。保険料の請求権は1年。

労働基準法 ← 経過措置あり

  同法上の賃金請求権(除:退職手当)の時効期間は2年から5年に延長されるも,当分は3年。

 

◎新設:被害者の権利保護を強化する特則(生命・身体の侵害に基づく

    損害賠償請求)

    客観的起算点は20年,主観的起算点は5年。

 

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