叔父とAさんとの関係
叔父さんはAさんの母親の弟で,Aさんの母方の財産を相続した。叔父さんが相続した農地は,その後の換地処分により,先祖伝来の土地の面影はなくなってしまった。
叔父さんの事情
叔父は若いころに地元を離れ,方々を転々として,年老いて戻って来た。その後,病気が見つかり,本人はそう長くないと思い込んでいる。叔父には相続人となるお子さんがいるが,音信不通で,相続させる気はない。
叔父のよき理解者であった姉の子で甥にあたるAさんは,地元の農家であることから贈与することにした。
対象の土地は,市街化調整区域にある第3種の農地(地目は畑)3筆である。周囲には,住宅が建ち始めている。
農地の所有権移転の方法
3条移転とは,農地のまま所有権を移転し,移転後も農地として活用する。移転に伴う地目変更はできない。
5条移転とは,移転後に農地でない活用が計画されていて,移転に伴って地目も変更されることになる。
いずれの場合も,農業委員会の許可を受けなければ効力が生じず,したがって,
所有権移転登記もできない。(つづく)
お読み頂き,ありがとうございました<(_ _)>