悲喜こもごも

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法務局の自筆証書遺言書の保管制度(1) 制度のメリット

2020(令和2)年7月10日施行

 

【メリット】

図表:保管制度利用の有無と公正証書遺言の比較

 

自筆証書遺言

(保管制度利用せず)

自筆証書遺言

(保管制度利用)

公正証書遺言

作成者

  遺言者

  遺言者

  公証人

形式・内容チェック

遺言者自身か,専門家に依頼

申請時に形式チェックはあるが,内容チェックなし

  公証人

原本保管方法

  遺言者自身

  法務局

  公証役場

相続人が遺言書の存在を知る方法

遺言者から存在を知らされない限り,相続人が探索 *①

遺言者の死後なら,保管事実証明書の交付請求可能 *②

遺言者の死後なら,最寄りの公証役場で有無の検索が可能

検認の要否

     要

     否

    否

*①検認の申立てがなされると,申立人以外の相続人に検認期日が通知される。

*②保管申請の際に申立てすれば,推定相続人等のうち1名に,死後,保管さ

  れている旨の通知をしてもらうことができる。

 

 自筆証書遺言のデメリットは,紛失や改ざんのおそれ,検認が必要なことである。それを補完するのが保管制度です。なお,秘密証書遺言書は,保管制度の対象外です。

 

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