法務局の自筆証書遺言書の保管制度(1) 制度のメリット
2020(令和2)年7月10日施行
【メリット】
図表:保管制度利用の有無と公正証書遺言の比較
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自筆証書遺言(保管制度利用せず) |
自筆証書遺言(保管制度利用) |
公正証書遺言 |
作成者 |
遺言者 |
遺言者 |
公証人 |
形式・内容チェック |
遺言者自身か,専門家に依頼 |
申請時に形式チェックはあるが,内容チェックなし |
公証人 |
原本保管方法 |
遺言者自身 |
法務局 |
公証役場 |
相続人が遺言書の存在を知る方法 |
遺言者から存在を知らされない限り,相続人が探索 *① |
遺言者の死後なら,保管事実証明書の交付請求可能 *② |
遺言者の死後なら,最寄りの公証役場で有無の検索が可能 |
検認の要否 |
要 |
否 |
否 |
*①検認の申立てがなされると,申立人以外の相続人に検認期日が通知される。
*②保管申請の際に申立てすれば,推定相続人等のうち1名に,死後,保管さ
れている旨の通知をしてもらうことができる。
自筆証書遺言のデメリットは,紛失や改ざんのおそれ,検認が必要なことである。それを補完するのが保管制度です。なお,秘密証書遺言書は,保管制度の対象外です。
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