悲喜こもごも

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法務局の自筆証書遺言書の保管制度(2) 保管所・保管官

【保管所・保管官】

前者は法務局で,現時点では,すべての法務局が指定されいるわけではありません。

後者がその事務を取り扱う法務事務官のことです。

 

【保管の申請】

1 手続ができる人

遺言者本人に限定。遺言者の法定代理人(遺言者の親権者等),任意代理人(例えば弁護士)による申請は不可。ただし,介助の付添人の同伴は可能。

 

2 申請手続の保管所

遺言者の①住所地・②本籍地,遺言者が③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所(法務局)。ただし,すでに他の遺言書を保管してもらっている場合は,その遺言が保管されている保管所(法務局)が申請先となります。

 

3 申請方法

遺言者本人が申請先の保管所に出向いて申請します。本人確認書類として,個人番号カード,運転免許証等の顔写真付の公的証明書が必要です。原則,予約が必要です。なお,郵送による申請は不可。

 

4 対象となる自筆証書遺言書の様式 

民法に定める要件充足

②無封

③A4用紙

④縦置き・横置き不問,縦書き・横書き不問

⑤片面のみに記載

⑥各ページにページ番号記載

⑦2枚上でも閉じ合わせしない

⑧余白を設ける

  縦置きの場合,上が5mm以上,左が20mm以上,右が5mm以上,下が10mm以上

 

*令和2年7月10日より前に作成された自筆証書遺言書でも,様式が合致していれば,保管の対象となります。

 

5 手数料 申請1件につき3,900円(収入印紙で納付)

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>