以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。
このような補助・手当は給与課税の対象となるものとそうでないがあります。
課税対象とならない |
課税対象となる |
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手当等 |
通常必要な費用を,実費相当額を精算する方法により支給 |
例えば,毎月5,000円と渡し切りで支給 |
事務用品や環境整備の物品の支給 |
PCや自宅に設置する間仕切り等を貸与し,使用しなくなった場合に返還する |
左記の物品等を支給し,従業員が自由に処分できる |
通信費・電気料金 |
業務のために使用した部分を合理的に計算・精算するなどの方法により支給 |
支給した金銭のうち,業務使用部分を超過した金銭を変換しない場合の超過部分 |
これらの判断は,事業所が行います。給与となれば,源泉徴収されて年末調整の対象となります。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>