悲喜こもごも

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会社から在宅勤務(テレワーク)に関する補助・手当を受けた場合の年末調整

 以下は,『日本版FPジャーナル』11月号掲載の,備順子氏による記事等を再編集・加除訂正したものです。

 

 このような補助・手当は給与課税の対象となるものとそうでないがあります。

 

課税対象とならない

課税対象となる

手当等

通常必要な費用を,実費相当額を精算する方法により支給

例えば,毎月5,000円と渡し切りで支給

事務用品や環境整備の物品の支給

PCや自宅に設置する間仕切り等を貸与し,使用しなくなった場合に返還する

左記の物品等を支給し,従業員が自由に処分できる

通信費・電気料金

業務のために使用した部分を合理的に計算・精算するなどの方法により支給

支給した金銭のうち,業務使用部分を超過した金銭を変換しない場合の超過部分

 

 これらの判断は,事業所が行います。給与となれば,源泉徴収されて年末調整の対象となります。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>