給与所得者と副業の税金は?(2) 不動産所得等とまとめ
4 不動産賃貸の場合
アパート・マンション・駐車場の貸付けは不動産所得です。規模の大小には無関係です。ただし,賄付き下宿のように役務提供があると,規模が小さい場合には雑所得,事業的規模になると事業所得の区分になります。なお,民泊は不動産所得ではなく,雑所得です。
賃貸併用住宅,例えば2階部分を住居用として賃貸している場合は,不動産所得です。
5 フリーランス
会社などの法人等に所属せず,独立して各仕事について契約し,自らの専門性等のサービスを提供する人は,一般的にフリーランスと呼ばれています。その所得で生計を立てている規模ですと事業所得になります。
給与所得者の副業としてのフリーランスは,雑所得と考えられますが,前述の事業所得との線引きは,法令で明確に定められてはいません。
6 雑所得に対する今後の課税庁の取組み
近年,新分野の経済活動やインターネット取引を行う個人に対して,積極的に調査を実施し,情報提供の協力要請や,高額・悪質な無申告者を特定するための報告の仕組みが整備されつつあります。
また,2020(令和2)年度の税制改正より2022年から,前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円をこえるばあいの現金預金取引等関係書類の5年間保存義務や,1000万円を超える場合の確定申告書への収入と必要経費の明細書の添付義務などが規定されました。
どのような場合であれ,日々の記録と書類の保存が必要不可欠です。
まとめ
|
給与所得 |
雑所得 |
事業所得 |
青色申告 |
不可 |
不可 |
可 |
損益通算 |
不可 |
不可 |
可 |
損失の繰越控除 |
不可 |
不可 |
青色申告に限り可 |
必要経費 |
概算経費(給与所得控除額) |
実額経費 |
実額経費 |
納税 |
源泉徴収・年末調整 |
自ら申告納税 |
自ら申告納税 |
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給与所得者と副業の税金は?(1) 確定申告と雑所得等
確定申告の要否 *住民税(市県民税など)の申告とは異なることに注意。
【否】
年末調整を受けた給与所得者
ただし,他の給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円以下の必要あり。
*20万円:収入金額から必要経費を控除した(=差し引いた)所得金額。
【要】
所得控除(年末調整されないもの)や税額控除を受ける給与所得者
*所得控除:雑損控除,医療費控除,寄附金控除など
税額控除:配当控除,住宅ローン控除など
1 副業がパート・アルバイトの場合
重複しますが,これらの所得はその区分が給与ですから,年末調整を受けた給与以外にその収入が20万円を超えたときには,確定申告が必要です。1年間の給与所得収入を合算して,給与所得控除額を差し引いて給与所得を求めます。
*20万円:前記と同じ
2 遊休資産やスキル,隙間時間を活かした配送等のサービスを,事業者(プラットフォーマー)を介して提供者から利用者に提供して対価を得た場合
具体的には,転売目的で取得した資産のオークションサイトやフリーマーケットアプリなどにおける売却収入。プラットフォーマーを介して自宅等の貸付け(民泊)や自動車などの資産の貸付け,隙間時間を活かす食品等の配達やベビーシッターなどの人的役務の提供による収入等。これらの所得区分は雑所得(総合課税)となります。
ただし,生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税です。
雑所得は年間の収入金額からその収入を得るための必要経費(仕入れ,送料,減価償却費など)を差し引いて求めます。なお,必要経費は,家事用部分と業務用部分が混在する場合は,合理的に按分します。例えば,自宅で民泊収入を得ている場合の建物の減価償却費は,民泊に使用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊させた日数を基にするなどです。
3 FX・先物取引,暗号資産等の金融取引の場合
FXや先物・オプション取引(以下,先物取引等)で得た所得は,申告分離課税の雑所得です。*雑所得(申告分離課税)の税率:所得税15%,住民税5%
赤字が生じた場合は先物取引等の黒字と内部通算し,まだ赤字がなら,翌年以後3年間の先物取引等の雑所得から控除できます。他の所得との通算や繰越控除はできません。
暗号資産(仮想通貨)は,総合課税の雑所得で,最高税率の場合は所得税45%・住民税10%です。赤字が生じた場合は総合課税の雑所得との内部通算はできますが,残った赤字は損益通算も繰越控除もできません。
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確定申告の時期ですが(年末調整用)扶養控除のリテラシー(3)配偶者控除,配偶者特別控除
オマケ
<配偶者控除>
配偶者控除は,収入が全くない,または,収入が一定基準以下の配偶者がいる場合,所得税から一定金額を控除し,税金の負担を軽減する制度です。
ただし,この控除は配偶者の年収が201万円までで、最大の控除額は38万円です。納税者と配偶者の年収に応じて、段階的に控除金額は減額され、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,195万円を超えた場合には、控除される金額は0円になります。
なお,前述の扶養控除は、納税者の子ども、親などが対象となるため、配偶者は含まれません。
配偶者控除額は、納税者の所得額により以下のとおりになります。
納税者本人の合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
※老人控除対象配偶者は、12月31日時点で年齢が70歳以上の配偶者
<配偶者特別控除額>
配偶者特別控除とは、納税者(会社員)の配偶者に年間48万円以上の所得があり、上記の「配偶者 控除」が適用されない場合に、控除が受けられる制度です。
表は省略致します。
例えば、配偶者の所得金額が48万円を超えて95万円以下(給与年収103万円を超えて150万円以下まで)の場合、配偶者控除は適用されません。なお,このような場合は、配偶者特別控除が適用されて、配偶者の年収(給与)が150万円以下であれば、最大で38万円までの所得控除が受けられます。
配偶者の年収(給与)が155万円(所得金額100万円)の場合、配偶者特別控除額は最大36万円まで減額されることになります。従って、配偶者特別控除で満額の38万円の控除を受けるためには、配偶者の年収を150万円までに抑えることが必要です。
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確定申告の時期ですが(年末調整用)扶養控除のリテラシー(2)
【扶養控除の要件】
所得税が減額される制度ですので,その要件は厳格です。
<親族>
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族),都道府県知事から養育を委託された児童,市町村長から養護を委託された老人
<生計同一>
納税者と生計を同じにしている人
<所得制限>
年間の合計所得金額が,48万円以下
*給与のみの場合,給与収入が103万円以下の人
<事業従事者>
青色申告者の事業専従者として,その年を通じて1度も給与の支払いをうけていないこと,または白色申告者の事業専従者でないこと
【扶養控除の手続】
会社員が扶養控除を受けるためには,年末調整の際に,自信が会社に扶養に関する申告書を提出します。
日本では,納税者による「申告制度」が原則ですが,会社員の場合,会社の担当部署が手続を代替することができます。ただし,扶養控除については,個別の事情等により異なるので,会社員自らが申告書を提出する必要が生じます。
【控除される額は?】
<扶養控除額>
会社員が扶養している親族などがいる場合、控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無により、以下のとおりになります。
種 別 |
扶養親族の年齢 |
扶養控除額 |
扶養親族 |
満15歳以下 |
0円 |
一般扶養親族 |
16歳以上18歳以下 |
38万円 |
特定扶養親族 |
19歳以上22歳以下 |
63万円 |
一般扶養親族 |
23歳以上69歳以下 |
38万円 |
老人扶養親族 |
同居かつ70歳以上 |
58万円 |
同居以外かつ70歳以上 |
|
48万円 |
※満15歳以下の扶養親族は、2011年(平成23年)に廃止
扶養親族の年齢は毎年12月31日時点での満年齢
扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に適用され、年齢によって38万円~63万円になります。なお、70歳以上の老人扶養親族の場合、同居しているか否かで控除の金額が異なりますが、病気の治療 のために、該当する親族が長期入院をしているときは、「同居」と取り扱うことができます。ただし、老人ホーム等に入所しているときは、「同居以外」に該当します。
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確定申告の時期ですが(年末調整用)扶養控除のリテラシー(1)
<確定申告の際にもイメージしやすいと思い,時期がズレてしまいましたが,敢えて掲載しました>
年末調整の際に,会社員は自ら扶養控除を会社に申告手続を行います。
扶養控除の範囲・金額・手続について,説明します。
【扶養控除って何?】
会社員が,自分の子ども・両親・親族などを養っている場合に適用される控除です。会社員の場合,1年に1回の年末調整の際に,会社に扶養控除を提出する必要があります。
【扶養控除対象者の範囲は?】
扶養控除対象者の範囲は,納税者の配偶者を除く扶養親族のうち生計を同じにしている人で,年間の合計所得金額が48万円以下(R2年より)の人,青色事業専従者・事業専従者でない人,ほかの人の扶養親族・控除対象配偶者になっていない人です。
【扶養控除の金額は?】
扶養控除の金額は,控除対象者となる扶養親族の年齢によって異なります。親族1人につき38万円から63万円に設定。
また,70歳以上の親族については,同居か否かで控除額が異なります。
【扶養控除とは?】
大別すると,<税法上>と<社会保険上>の2種類があり,概略は以下のとおりです。
<税法上の扶養控除>
所得税・住民税・配偶者・配偶者特別の各控除に関するものです。つまり,税金に係る控除制度です。項目別に列挙します。
1年:1月から12月まで
所得要件:1年間の所得が48万円まで(配偶者のみ95万円まで)
*給与収入の場合,収入額から55万円を引いた金額
年金収入の場合,65歳以上は110万円を引いた金額
65歳未満は60万円を引いた金額
収入要件:給与収入のみの場合,103万円
<社会保険上の扶養控除>
健康保険や年金に関するもので,社会保険全般に係る控除制度です。項目別に列挙します。
1年:社会保険の扶養にする日から1年間
例)9月に扶養する場合は9月から翌年の8月まで
所得要件:後記の収入要件による
収入要件:以下の3要件をすべて満たしていること
①1年間の収入の見込み額が130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合は,
年間収入180万円未満)
②同居の場合,収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合,収入が扶養者(同)からの仕送り額未満
③給与所得等の所得がある場合,月額108,333円以下
雇用保険等の受給者の場合,日額3,611円以下
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契約不適合責任と危険負担の改正(3)
【(1)の売主の担保責任の期間制限】
改正前は,買主は瑕疵を知った時から1年以内に権利行使をしなければならなかったが,改正後は,1年以内にその旨を売主に「通知」する必要があるものの,権利行使は不要。したがって,期間内に通知をしなければ,買主は不適合を理由として,履行の追完請求,代金減額請求,損害賠償及び契約の解除をすることができない。ただし,売主が目的物の引渡し時にその不適合を知り,または重大な過失によって知らなかったときは,この限りではない。
なお,宅地建物取引業者が自ら売主となり,買主が宅地建物取引業者以外である場合は,引渡しの日から2年間とする特約(2年以上であれば有効)の付加が認められている。
【危険負担の改正】
危険負担とは,中古住宅のような特定物の売買契約が成立した後に,その引渡し前に,一方の債務が履行不能となった,例えば,火事で住宅が焼けた,地震で住宅が倒壊した場合,売主と買主のどちらが損害を被るかという問題。
<改正前>
特定物の売買で特約がない場合,原則,売買契約により所有権が買主に移転することから,危険も移転するとして,売主に落ち度なく履行不能になったときには,買主が危険を負担。
例えば,契約後,引渡し前にもらい火によって住宅が滅失した場合,買主は代金全額を支払わなければならない。
<改正後>
売買契約の当事者双方の責めによらず契約が履行不能になった場合,買主による契約の解除が可能となった。例えば,改正前のケースは,買主は売主に対して契約解除の意思表示をすることができ,また,買主は売主への代金支払いを拒絶することも可能。
ただし,債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,解除できない。例えば,債務不履行の部分が数量的に僅かである,付随的な債務の不履行に過ぎない場合などがそれにあたる。また,買主が代金債務から解放されるためには,別途契約解除の意思表示が必要。
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契約不適合責任と危険負担の改正(2)
【追完請求権】
買主が売主に対して,一定の場合を除き,そのものの修補や代替物の引渡し等を請求できる権利。
例えば中古建物の売買において,雨漏りのない建物が売買対象であった場合,買主は雨漏りの修補を請求できる。
追完の方法が複数ある場合,原則,買主の希望する方法によることとされているものの,売主は,買主に不相当な負担を課すものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法も選択できる。なお,契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときには,買主は追完請求をすること不可。
【代金減額請求権】
買主が追完請求しても売主が追完をしない,あるいは,そもそも追完が不能である場合等について,買主が売主に対して代金の減額を請求できる権利。
ただし,代金減額請求は,原則として買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,履行の追完がないときは,その不適合の程度に応じて,買主は代金の減額を請求できる。
なお,追完請求と同様,買主の責めに帰すべき事由によるものであるときには,買主は代金減額請求をすること不可。
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契約不適合責任と危険負担の改正(1)
2020年4月1日施行
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
<改正前>
従来の通説(法定責任説)では,売買の目的物,例えば不動産のような特定物に瑕疵があった場合でも,売主は債務を履行しているので責任を負わないと考える。しかしながら,それでは瑕疵がないことを信頼した買主が保護されないため,売主に瑕疵担保責任を負わせる運用。
売主の瑕疵担保責任とは,売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,売主が買主に対してその責任を負うことをいう。
例えば,中古住宅を購入したものの,契約時に屋根に欠陥があり,入居後に雨漏りが生じた場合,欠陥の事実を知らず,知らなかったことに落ち度がない買主(善意無過失の買主)であれば,瑕疵を知った時から1年以内であれば損害賠償を」請求でき,契約の目的を達成することができない場合には解除することもできる。
なお,売買契約では,買主の保護のため,売主の過失の有無を問わず責任を負うとされる(売主の無過失責任)。
<改正後>
契約責任説,つまり債務不履行責任説の特則とし,契約不適合責任が規定されて,瑕疵担保責任は廃止。
契約不適合責任とは,引き渡された売買の目的物が「種類,品質又は終了に関して契約に適合しない」場合に生じる売主の担保責任のこと。
例えば,目的物が引き渡されたとき,「種類が違う」「予定されていた品質の基準を満たさない」「数量が足りない」といった契約内容の不適合が起こった場合,買主は損害賠償請求や契約解除はもちろん,追完請求,代金減額請求とも可能となった。
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法務局の自筆証書遺言書の保管制度(3) 撤回,閲覧,事実証明,情報証明
【保管申請の撤回】
1 申請ができる人
遺言者本人に限定。遺言者の法定代理人(遺言者の親権者等),任意代理人(例えば弁護士)による申請は不可。遺言者の死後,その相続人が保管申請の撤回することも不可。
2 手続先の保管所
原本が保管されている保管所
3 方法
遺言者本人が保管所に出頭して申請する。本人確認書類として,個人番号カード,運転免許証等の顔写真付の公的証明書が必要です。原則,予約が必要です。なお,郵送による申請は不可。
4 手数料 無料
【遺言書の閲覧】
1 できる人
遺言者の存命中は,遺言者本人に限られる。死後は,関係相続人等に限られるが,法定代理人は可能。
2 閲覧先の保管所
原本を閲覧するには保管されている保管所,モニターで閲覧するには全国の保管所で可能。
3 方法
遺言者本人または関係相続人等が,保管所に出向いて閲覧します。原則,予約が必要です。
4 手数料
原本の場合,1回につき1,700円(収入印紙で納付)。モニターの場合,1回につき1,400円(同)。
【遺言書保管事実証明書の交付請求】
以後者の死後,遺言書が保管されているかどうかを確認したい場合の方法です。
1 できる人
基本的には誰でも請求可能。相続人以外が請求した場合,保管されているとしても,請求
者を受遺者等にしている内容でない限り,請求者を受遺者等とする遺言書が保管されていな
い旨の証明となります。
相続人が請求した場合,内容に拘わらず,保管されていれば,存在の証明がされます。請
求者の法定代理人による請求も可能。
2 請求先の保管所:全国の保管所
3 方法:窓口または郵送で可(前者の場合,原則予約が必要)
4 手数料:証明書1通につき800円(収入印紙で納付)
【遺言書情報証明書の交付請求】
この証明書があると,検認を経ることなく不動産の相続登記申請手続等に使用できます。
1 できる人:関係相続人等,その法定代理人も可
2 請求先の保管所:全国の保管所
3 方法:窓口または郵送で可(前者の場合,原則予約が必要)
4 手数料:証明書1通につき1,400円(収入印紙で納付)
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法務局の自筆証書遺言書の保管制度(2) 保管所・保管官
【保管所・保管官】
前者は法務局で,現時点では,すべての法務局が指定されいるわけではありません。
後者がその事務を取り扱う法務事務官のことです。
【保管の申請】
1 手続ができる人
遺言者本人に限定。遺言者の法定代理人(遺言者の親権者等),任意代理人(例えば弁護士)による申請は不可。ただし,介助の付添人の同伴は可能。
2 申請手続の保管所
遺言者の①住所地・②本籍地,遺言者が③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所(法務局)。ただし,すでに他の遺言書を保管してもらっている場合は,その遺言が保管されている保管所(法務局)が申請先となります。
3 申請方法
遺言者本人が申請先の保管所に出向いて申請します。本人確認書類として,個人番号カード,運転免許証等の顔写真付の公的証明書が必要です。原則,予約が必要です。なお,郵送による申請は不可。
4 対象となる自筆証書遺言書の様式
①民法に定める要件充足
②無封
③A4用紙
④縦置き・横置き不問,縦書き・横書き不問
⑤片面のみに記載
⑥各ページにページ番号記載
⑦2枚上でも閉じ合わせしない
⑧余白を設ける
縦置きの場合,上が5mm以上,左が20mm以上,右が5mm以上,下が10mm以上
*令和2年7月10日より前に作成された自筆証書遺言書でも,様式が合致していれば,保管の対象となります。
5 手数料 申請1件につき3,900円(収入印紙で納付)
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法務局の自筆証書遺言書の保管制度(1) 制度のメリット
2020(令和2)年7月10日施行
【メリット】
図表:保管制度利用の有無と公正証書遺言の比較
|
自筆証書遺言(保管制度利用せず) |
自筆証書遺言(保管制度利用) |
公正証書遺言 |
作成者 |
遺言者 |
遺言者 |
公証人 |
形式・内容チェック |
遺言者自身か,専門家に依頼 |
申請時に形式チェックはあるが,内容チェックなし |
公証人 |
原本保管方法 |
遺言者自身 |
法務局 |
公証役場 |
相続人が遺言書の存在を知る方法 |
遺言者から存在を知らされない限り,相続人が探索 *① |
遺言者の死後なら,保管事実証明書の交付請求可能 *② |
遺言者の死後なら,最寄りの公証役場で有無の検索が可能 |
検認の要否 |
要 |
否 |
否 |
*①検認の申立てがなされると,申立人以外の相続人に検認期日が通知される。
*②保管申請の際に申立てすれば,推定相続人等のうち1名に,死後,保管さ
れている旨の通知をしてもらうことができる。
自筆証書遺言のデメリットは,紛失や改ざんのおそれ,検認が必要なことである。それを補完するのが保管制度です。なお,秘密証書遺言書は,保管制度の対象外です。
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「遺留分」を現金で払わなければならなくなった!
令和元年(2019年)7月施行
トラブルになりやすい相続において、遺言には強力な効力が認められています。一方で、遺言に不満を持つ相続人は、最低限の取り分である「遺留分」を請求も認められています。
これまでは遺留分を求める遺産が不動産などの場合、実務では,共有名義にすることで解決が図られてきました。
例えば,亡くなった父が
事業の跡を継ぐ長男に自宅兼店舗1億2000万円、次男は預貯金2000万円を相続させる
との遺言を残したケースでは、不満を持つ次男が法定相続割合の半額相当分の遺産を遺留分として請求すると、長男が相続した事業用資産が次男と共有状態となり、事業運営に支障が出ることがありました。
法改正により、これまでの「遺留分滅殺請求」が遺留分を金銭で払う「遺留分侵害額請求」となり、現金に一本化されました。
前述の場合には、
長男が父の全遺産を相続してスムーズに事業継続できる半面、遺留分の1500万円を現金で払う
ことが必要です。こうした事例で現金が準備できないない場合には、新たな問題が生じることが考えられます。そして,請求された遺留分を確定する際、「不動産は金銭換算でいくらになるのか」との疑問も生じます。
預貯金と違い、自宅や事業用資産は必ずしも評価額を明確にできません。しかも一方は遺留分を節約するためなるべく評価額を下げたいし、他方は逆に上げたい。それぞれの思惑が食い違って決着がつかない可能性があります。
このような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停の際は、不動産鑑定士の鑑定書や不動産会社の査定書などが有力な判断資料になります。そして,調停でも合意できなければ、地方裁判所に訴訟を起こすことになります。
法改正により,父が事業をしている場合だけでなく、遺言に不満を持つすべてのケースに遺留分の金銭払いは該当します。多額の現金を求められて、問題がいっそうこじれる案件も生じることでしょう。
生前に家族間で話し合いを重ね、全員が納得できる結論を出しておくことが、争いを防ぐ一番の方法です。それは,法改正による新ルールのもとでも変わりありません。
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給付金は課税・非課税?(概要)新型コロナ関連給付金の税務上の取り扱い
【基本的な考え方】
個人に給付金が支給された場合,原則,所得税や住民税の課税対象となります。しかしながら,所得税法や給付金の根拠となる法律により非課税となる場合があります。新型コロナの給付金は,新型コロナ税特法(略称)を根拠とするもので,非課税となります。
ただし,法人に給付された場合には,法人税の課税対象となります。
以下の図表を参考にして下さい。
名称 |
対象者(概要) |
所得税 |
|
特別定額給付金 |
すべての国民 |
非課税 |
|
持続化給付金 |
売上げが減少した事業者 |
課税 |
|
都の感染拡大防止協力金 |
都から休業要請等に協力した事業者 |
課税 |
|
家賃支援給付金 |
売上げが減少した事業者 |
課税 |
|
学生支援緊急給付金 |
バイト収入が減少した学生等 |
非課税 |
|
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 |
休業期間中の賃金支給のない労働者 |
非課税 |
|
雇用調整助成金 |
休業手当等を支給し雇用を維持した事業主 |
課税 |
|
小学校休業と対応支援金 |
休校に伴い子どもの世話で就業できなかった,個人で仕事をする保護者 |
課税 |
【控除や消費税の扱い】
納税者本人やその配偶者または扶養親族が支給を受けた給付金が,非課税となる給付金である場合,所得税法上,所得としてしません。したがって,配偶者(特別)控除や扶養控除または基礎控除の適用上,納税者本人やその配偶者または扶養親族の所得制限の判定には影響を与えない。
また,消費税法上,これらの給付金は対価性がないため,課税取引には該当しません。したがって,所得税において,事業所得等の金額の計算上,総収入金額に算入されるものであっても消費税は課税されません。
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明年も宜しくお願い申し上げます。
民法改正 法定利率(3)傷害保険の保険金にも影響?
結論:ライプニッツ係数が引き上げられ,保険金額が増加
ライプニッツ係数による逸失利益の計算
例)40歳で年収700万円の男性
労働能力喪失期間の始期:死亡時
後遺障害の症状固定時
終期:原則,67歳
【後遺障害】*労働能力喪失率92%
基礎収入額×労働能力喪失率×中間利息控除係数(労働能力喪失期間に対応するライプニッ
ツ係数)
*労働喪失率:92%
ライプニッツ係数:18.327(労働能力喪失期間27(67-40)年)
700万円×0.92×18.627=1億1,802万5,880円≒1億1,803万円
逸失利益の額:1億1,803万円
【死亡】*被扶養者2名
基礎収入額×生活費(=「1-生活費控除率」)×中間利息控除係数(労働能力喪失期間に対
応するライプニッツ係数)
*生活費控除率:30%
ライプニッツ係数:18.327(就労可能年数27(67-40)年)
700万円×(1-0.3)×18.327×8,980万2,300円≒8,980万円
逸失利益の額:8,980万円
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